○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則
昭和58年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職の範囲を定めることを目的とする。
(令6規則4・一部改正)
(職の範囲)
第2条 前条の規定による職の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 技術長
(4) 課長補佐
(5) 主任技師
(6) 主幹
(平17規則16・令6規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。