○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職の範囲を定めることを目的とする。

(令6規則4・一部改正)

(職の範囲)

第2条 前条の規定による職の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 課長

(2) 参事

(3) 技術長

(4) 課長補佐

(5) 主任技師

(6) 主幹

(平17規則16・令6規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の範囲に関する規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第16号
令和6年3月26日 規則第4号