○浦河町水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日

水管規程第1号

浦河町給水条例施行規程(昭和55年水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 浦河町水道事業給水条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構造及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもつて構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造及び修繕の申込みは、給水装置工事申込書の提出をもつて行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとする場合は、給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとする場合は、土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できない場合、給水装置工事申込者の誓約書

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条の協議は、開発給水協議書の提出をもつて行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(平15水管規程1・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条の規定に基づく構造の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口の位置は、給水装置相互間の水の流量に悪影響を及ぼさないよう既設装置の取付口より30センチメートル以上離れていること。

(2) 吸引による水道水の汚染又は水道水の使用に障害を及ぼすことのないよう、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結連絡してはならない。

(3) 水圧、土圧その他の荷重に対し充分な耐力を有し、かつ溶解等により水が汚染されず、不浸透質であり、継目等から水が漏れ又は汚水が吸引されるおそれのないものであること。

(4) 凍結防止のため、不凍給水栓又は水抜栓等を使用するとともに、給水管の布設等について防寒上必要な処置がほどこされていること。

(5) 電しよく又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管を防護する処置がほどこされていること。

(6) 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しよくその他必要な処置がほどこされていること。

(7) 本町の水道事業の水道以外の水管その他、水が汚染されるおそれのある設備と直結連絡されていないこと。

(8) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、チヤツキバルブ等によつて水の逆流を防止する装置がほどこされていること。

(9) 配水管への取付口における給水管の口径は、配水管の水圧が動水圧の場合でも管末で充分給水可能であること。又一時に多量の水を使用する箇所又は管理者が管理上必要と認める箇所において、受水槽を設けこれに給水管を接続した場合にあつては、これに適応するものであること。

(10) 水洗便器に給水する給水装置にあつては、当該給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な装置がほどこされていること。

2 条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の認可を受けた工場又は事業所で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(平15水管規程1・一部改正)

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用ポリエチレン2層管又は配水用ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管又は配水用ポリエチレン管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(平25水管規程1・一部改正)

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第12条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(受水タンク以下装置)

第13条 メーターを設置する受水タンク以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

2 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

3 メーターは、あらかじめ管理者に届け出て条例第9条第1項に規定する管理者が、指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

4 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(定例日)

第14条 条例第3条の規定による定例日は、毎月1日から10日までの間とする。

(料金の納入期限)

第15条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあつては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めがない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第16条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(小規模貯水槽水道の管理及び自主検査等)

第17条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(3) 小規模貯水槽水道の設置者は、前号に規定する検査を自ら行うことが困難なときは、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による検査を受けるものとする。

(平15水管規程1・追加)

第18条 この規程に関し必要な様式その他の事項は、管理者が別に定める。

(平15水管規程1・旧第17条繰下)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の規程によつてなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程によりなされたものとみなす。

(平成15年3月20日水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水管規程第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

浦河町水道事業給水条例施行規程

平成10年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成25年4月1日施行)