○浦河町簡易水道設置条例
昭和44年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 本町に簡易水道を設置し、水道事業を経営する。
(簡易水道事業)
第2条 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 東部簡易水道事業
ア 給水区域
① 字西幌別25番地の2より同273番地の1の東端を結ぶ線以南及び同273番地の1以西の地域
② 字白泉の山岳地を除く地域
③ 字月寒193番地以東の山岳地を除く地域
イ 給水人口 930人
ウ 給水量 1日最大給水量 282.5立方米
(昭45条例28・昭49条例30・昭54条例16・昭56条例20・昭61条例3・一部改正)
(事務所)
第3条 簡易水道事業の事務所は、浦河町築地1丁目3番1号に置く。
(昭61条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の浦河町簡易水道設置条例第2条第3号の規定は、当該地区ヘの上水道から給水を開始する日にその効力を失う。
附則(昭和61年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の浦河町簡易水道設置条例第2条第2号の規定は、当該地区への上水道から給水を開始する日までなおその効力を有する。