○浦河町簡易水道事業給水条例
昭和44年12月11日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、浦河町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(平25条例17・一部改正)
(料金の納付義務)
第2条 水道料金は、水道使用者から徴収する。
(料金)
第3条 水道料金は、別表により算定した基本料金と水量料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)により算出した地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平16条例9・全改)
(料金の算定及び徴収)
第4条 水道料金は、毎月算定し、納入通知書により毎月徴収する。
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、浦河町水道事業給水条例(平成10年条例第6号。以下「水道事業給水条例」という。)を準用する。この場合において、これらの規定中「管理者」とあるは「町長」と読み替えるものとする。
2 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督員が有すべき資格は、水道事業給水条例第43条を準用する。この場合において、これらの規定中、水道に関する技術上の実務に従事した経験年数はそれぞれの経験年数の2分の1の年数に読み替えるものとする。
3 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、水道事業給水条例第44条を準用する。この場合において、これらの規定中、「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、及び水道に関する技術上の実務に従事した経験年数はそれぞれの経験年数の2分の1の年数に読み替えるものとする。
(平16条例9・平25条例17・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の医療機関用、船舶給水用の水道料金については、浦河町水道事業給水条例を準用する。
附則(昭和50年10月1日条例第24号)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この条例施行の日において、口径40ミリメートル未満のメーター使用者の改正後の水道料金の適用は、メーターの有効期限の到来する日の属する月分まで基本料金から150円を減じた額とする。
3 水道料金は、条例第3条の規定にかかわらず昭和50年度においては附則別表第1号及び昭和51年度においては附則別表第2号による。
附則別表第1号
用途区分 | 基本料金 | 超過料金(1m3) | |||||
水量 | 料金 | 9~10 | 11~20 | 21~40 | 41以上 | ||
一般用 | m3 8 | 円 670 | 円 65 | 円 75 | 円 90 | 円 100 | |
特殊用 | 25 | 1,550 |
|
| 90 | 100 | |
湯屋用 | 100 | 7,150 | 101m3以上 100円 | ||||
船舶給水 | 1 | 150 |
| ||||
臨時用 | 1 | 180 |
| ||||
共用栓 | 1世帯(5人まで) | 650 | 1人増毎 75円 | ||||
備考 | 1 2以上のメーターがあるときは、各メーターごとに料金を算定するものとする。 2 口径40ミリメートル以上のメーターにより計量されるものは、基本料金から150円を減額する。 3 給水装置が休栓中であつても月額300円を使用者等に賦課徴収する。 |
附則別表第2号
用途区分 | 基本料金 | 超過料金(1m3) | |||||
水量 | 料金 | 9~10 | 11~20 | 21~40 | 41以上 | ||
一般用 | m3 8 | 円 726 | 円 72 | 円 85 | 円 100 | 円 110 | |
特殊用 | 20 | 1,720 |
|
| 100 | 110 | |
湯屋用 | 100 | 8,000 | 101m3以上 110円 | ||||
船舶給水 | 1 | 150 |
| ||||
臨時用 | 1 | 180 |
| ||||
共用栓 | 1世帯(5人まで) | 720 | 1人増毎 85円 | ||||
備考 | 1 2以上のメーターがあるときは、各メーターごとに料金を算定するものとする。 2 口径40ミリメートル以上のメーターにより計量されるものは、基本料金から150円を減額する。 3 給水装置が休栓中であつても月額300円を使用者等に賦課徴収する。 |
附則(昭和55年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町簡易水道事業給水条例第3条の規定は、昭和55年4月検針分から施行する。
附則(昭和58年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の浦河町簡易水道事業給水条例第3条の規定は、昭和58年10月検針分から施行する。
附則(昭和60年2月16日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町簡易水道事業給水条例第3条の規定は、昭和60年4月検針分から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第17号で平成5年12月15日から施行)
附則(平成5年12月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町簡易水道事業給水条例第3条の規定は、平成6年1月検針分から適用する。
附則(平成16年3月24日条例第9号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町簡易水道事業給水条例第3条の規定は、平成16年7月検針分から適用する。
附則(平成25年3月21日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16条例9・全改)
用途区分 | 基本料金 | 水量料金(1m3当り) | |||||
口径 | 料金 | 使用水量区分 | |||||
一般用(家庭用) | 13mm~25mm | 1,070円 | 1m3~10m3 100円 | 11m3~20m3 160円 | 21m3~40m3 210円 | 41m3以上 250円 | |
特殊用 | 13mm | 3,140円 | 1m3~20m3 180円 | 21m3~40m3 240円 | 41m3~100m3 310円 | 101m3以上 360円 | |
20mm | 3,240円 | ||||||
25mm | 3,340円 | ||||||
30mm | 4,840円 | ||||||
40mm | 8,750円 | ||||||
50mm | 13,080円 | ||||||
75mm | 32,960円 | ||||||
100mm | 55,620円 | ||||||
湯屋用 | 13mm~25mm | 3,240円 | 1m3~50m3 180円 | 51m3~100m3 250円 | 101m3以上 290円 |
| |
30mm | 4,840円 | ||||||
40mm | 8,750円 | ||||||
50mm | 13,080円 | ||||||
75mm | 32,960円 | ||||||
100mm | 55,620円 | ||||||
臨時用 | 1種公共用 |
|
| 1m3 370円 | |||
2種工事用 |
|
| 1m3 500円 | ||||
船舶給水 |
|
| 1m3 400円 | ||||
共用栓 | 1世帯(5人まで) 2,060円 | 1人増毎170円 |