○浦河町飲料水給水条例
平成8年9月18日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、浦河町字西舎に飲料水給水施設を設置し、給水に必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、浦河町字西舎の一部とする。
(給水料金)
第3条 給水料金は、別表により算定した基本料金と水量料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)により算出した地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平16条例10・全改)
(準用)
第4条 この条例に定めのないものは、浦河町水道事業給水条例(平成10年条例第6号)を準用する。この場合において浦河町水道事業給水条例中「管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。
2 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、浦河町簡易水道事業給水条例(昭和44年条例第30号)第5条第3項を準用する。
(平16条例10・平25条例17・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第10号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町飲料水給水条例第3条の規定は、平成16年7月検針分から適用する。
附則(平成25年3月21日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16条例10・全改)
用途区分 | 基本料金 | 水量料金(1m3当り) | |||||
口径 | 料金 | 使用水量区分 | |||||
一般用(家庭用) | 13mm~25mm | 1,070円 | 1m3~10m3 100円 | 11m3~20m3 160円 | 21m3~40m3 210円 | 41m3以上 250円 | |
特殊用 | 13mm | 3,140円 | 1m3~20m3 180円 | 21m3~40m3 240円 | 41m3~100m3 310円 | 101m3以上 360円 | |
20mm | 3,240円 | ||||||
25mm | 3,340円 | ||||||
30mm | 4,840円 | ||||||
40mm | 8,750円 | ||||||
50mm | 13,080円 | ||||||
75mm | 32,960円 | ||||||
100mm | 55,620円 | ||||||
湯屋用 | 13mm~25mm | 3,240円 | 1m3~50m3 180円 | 51m3~100m3 250円 | 101m3以上 290円 |
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30mm | 4,840円 | ||||||
40mm | 8,750円 | ||||||
50mm | 13,080円 | ||||||
75mm | 32,960円 | ||||||
100mm | 55,620円 | ||||||
臨時用 | 1種公共用 |
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| 1m3 370円 | |||
2種工事用 |
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| 1m3 500円 |