○浦河町森林公園の設置及び管理等に関する条例

昭和46年3月12日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町森林公園(以下「森林公園」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の自然への情操、愛林思想の啓発と健康で文化的生活向上に寄与するため本町に森林公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町森林公園

位置 浦河町字井寒台国有林213林班地先

(行為の制限)

第4条 森林公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 競技会、天幕露営、林間学校その他これに類する催しの為森林公園の全部又は一部を占用して利用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けたものは、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は第1項各号に掲げる行為が公衆の森林公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第5条 森林公園においては次の各号に掲げる行為をしてはならない。但し、公共の用に供する目的を以つて施設する場合又は町長が必要ありと認められるものについてはこの限りでない。

(1) 森林公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり❜❜紙若しくははり❜❜札をし又は広告を表示すること。

(6) 林野火災の危険時期の火気の取扱

(7) 立入禁止区域に立入ること。

(8) 治山上危険と思われる行為

(9) 指定された場所以外の場所ヘの車馬の乗り入れ又とめておくこと。

(10) 森林公園をその用途以外に使用すること。

(利用及び禁止)

第6条 町長が森林公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は森林公園に関する工事、植栽及び保育事業等による利用者の危険を防止するため区域を定めて森林公園の利用を禁止し又は制限することができる。

(利用料)

第7条 森林公園の利用料は原則として徴収しない。但し、第4条第1項の利益を目的として利用する場合は別に定める規則により利用料を徴収することができる。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用しその一部若しくは全部を転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

2 利用者はその利用を終つたとき、又は停止されたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復しなければならない。

3 利用者において前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(特別施設の設置)

第9条 森林公園敷地内に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(賠償)

第10条 利用者の責に帰すべき事由によりその利用中公園諸施設、立木及び造林木その他物件を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の1に該当するものに対してこの条例の規定によつて許可を取消しその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは森林公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反しているもの又は許可に付した条件に違反しているもの。

(2) 不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたもの。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けたものに対し前項の規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 森林公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 森林公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 森林公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町森林公園の設置及び管理等に関する条例

昭和46年3月12日 条例第8号

(昭和46年3月12日施行)