○浦河町児童公園条例

平成5年9月21日

条例第15号

(目的)

第1条 地域における児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に寄与するため、児童公園を設置する。

(設置)

第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つくし児童公園

浦河町堺町東3丁目81番地10

ふたば児童公園

浦河町堺町西5丁目488番地38先

昌平町児童公園

浦河町昌平町153番地4

入船町児童公園

浦河町入船町2番地1先

常盤児童公園

浦河町常盤町52番地、52番地先

(平7条例9・一部改正)

(利用の制限)

第3条 児童公園は、第1条の目的以外に使用することができない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町児童公園条例

平成5年9月21日 条例第15号

(平成7年9月21日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
平成5年9月21日 条例第15号
平成7年9月21日 条例第9号