○浦河町児童公園条例
平成5年9月21日
条例第15号
(目的)
第1条 地域における児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に寄与するため、児童公園を設置する。
(設置)
第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくし児童公園 | 浦河町堺町東3丁目81番地10 |
ふたば児童公園 | 浦河町堺町西5丁目488番地38先 |
昌平町児童公園 | 浦河町昌平町153番地4 |
入船町児童公園 | 浦河町入船町2番地1先 |
常盤児童公園 | 浦河町常盤町52番地、52番地先 |
(平7条例9・一部改正)
(利用の制限)
第3条 児童公園は、第1条の目的以外に使用することができない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。