○浦河町港湾審議会条例

昭和52年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 浦河町は、港湾法(昭和25年法律第218号)に定める港湾管理者の業務の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、浦河町港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(業務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため町長の諮問にこたえるとともに必要と認める事項について調査審議し、町長に建議する。

(組織)

第3条 審議会は委員11人で組織する。

2 委員は、港湾に関し知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

(平14条例20・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議は毎年1回以上開くほか、第3条第1項の委員のうち3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して審議会の招集の請求があるときは会長は、これを招集しなければならない。

3 審議会は委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会には町長の委嘱を受けた者が意見を述べることができるほか、必要に応じ審議会は町長に対し関係者の出席を求めることができる。

(事務)

第7条 審議会の事務は、産業課において処理する。

(平9条例5・平17条例11・平29条例2・一部改正)

(町長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

浦河町港湾審議会条例

昭和52年3月24日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
昭和52年3月24日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第5号
平成14年9月18日 条例第20号
平成17年3月23日 条例第11号
平成29年3月23日 条例第2号