○浦河町港湾管理条例
昭和53年12月3日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、浦河港の利用と港湾施設を良好に維持管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 浦河町の管理する港湾区域、港湾隣接区域、臨港地区及び港湾施設の管理については、法令その他に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 港湾区域 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により認可を受けた海面をいう。
(2) 港湾隣接区域 法第37条の2の規定により港湾区域に隣接する地域で浦河港港湾管理者である浦河町長(以下「管理者」という。)が指定した地域をいう。
(3) 臨港地区 法第2条第4項の規定により定めた地区をいう。
(4) 港湾施設 法第2条第5項及び第6項に定める施設その他管理者の指定したものをいう。
(5) 港湾工事 法第2条第7項に定める港湾工事及び竹木を建て足場等一時的工作物の設置並びにその他の作業をいう。
(6) 公有水面の埋立 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)及び公有水面埋立法施行令(大正11年刺令第194号)に定めるところにより港湾区域内の公有水面の埋立てをすることをいう。
(7) 土砂の採取 港湾区域内又は港湾隣接地域内の公共空地(以下「海浜地」という。)で土砂、砂利等を採取することをいう。
(8) 水域の占用 港湾区域内の水域の一部を占用することをいう。
(平12条例11・平24条例4・一部改正)
(使用等の許可)
第4条 港湾施設の使用又は土砂の採取若しくは水域又は海浜地を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、許可を取消し又は条件を変更し若しくは一定の行為を命ずることができる。
(1) 公益上必要と認められるとき又は管理上支障あると認められるとき。
(2) 不正の手段をもつて許可を受けたとき。
(3) この条例又は許可の条件に違反したとき。
3 公有水面の埋立をしようとする者は、管理者の免許を受けなければならない。
(平12条例11・一部改正)
(使用禁止の物件)
第5条 次の各号の一に該当する物件については、港湾施設の使用を禁止する。ただし、管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 爆発物及び危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの)又は劇薬若しくは毒薬であつて取扱上危険のおそれあるもの。
(2) 伝染若しくは汚染のおそれあるもの又は腐敗物等不潔なもの。
(3) 港湾施設又はその附属物を損傷するおそれがあるもの。
(平12条例11・一部改正)
(物件の搬出又は撤去)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当する物件についてその搬出又は撤去を命ずることができる。
(1) 岸壁、物揚場、荷さばき地、道路などの港湾施設用地に放置したもの。
(2) 許可を得ないで留置若しくは設備したもの、又は許可を得て留置若しくは設備したもので、使用期間経過後も搬出又は撤去しないもの。
(3) 第4条第2項により処分を受けた者が搬出又は撤去しないもの。
(平12条例11・平17条例10・一部改正)
(入出港の届出)
第7条 船舶(浦河町に船籍のある船舶を除く。)が港湾区域内に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは管理者に届出なければならない。
(平12条例11・一部改正)
(船舶の離岸又は転びよう)
第8条 管理者は次の各号の一に該当するときは港湾施設の使用者に対し船舶の離岸又は転びようを命ずることができる。
(1) 使用期間が満了したとき。
(2) 船舶又は施設に危険のおそれがあるとき。
(3) 公益上その他特に必要と認めたとき。
(平12条例11・一部改正)
(区分使用)
第9条 管理者は、港湾施設の有効な利用をはかるため港湾施設を船舶の種類又は貨物の種別によつて区分して使用させることができる。
(平12条例11・一部改正)
(平12条例11・一部改正)
(既納の使用料)
第11条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第4条第2項第1号の規定により使用しなかつたとき。
(2) 不可抗力による使用不能のとき。
(3) その他管理者において特別の理由があると認めたとき。
(平12条例11・一部改正)
(工事費用の負担)
第12条 港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは受益の限度において工事費用の一部を負担させることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は許可を受けた目的以外に港湾施設を使用し又はその権利を譲渡し転貸し若しくは担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者が港湾施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、自己の負担により直ちに原状に復し管理者の検査を受けなければならない。
(平12条例11・一部改正)
(損害の責任)
第15条 港湾施設等の使用又は占用により、使用者又は第3者に生じた損害については、管理者はその責を負わない。
(平12条例11・一部改正)
(損害の回復)
第16条 使用者が港湾施設その他附属物を損傷し又は滅失したときは、使用者は速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合使用者がその義務を履行しないときは、管理者においてこれを執行しその費用を義務者から徴収する。
(平12条例11・一部改正)
(禁止行為)
第17条 何人も、港湾区域において、管理者の許可を受けずに潜水行為をしてはならない。
(平28条例7・追加)
(罰則)
第18条 前条の規定に違反した者は、科料に処する。
(平28条例7・追加)
(1) 不正の手段をもつて許可を受けた者
(2) 許可の条件に違反した者
(平28条例7・追加)
第20条 詐欺その他不正の行為により、占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例11・全改、平28条例7・旧第17条繰下・一部改正)
(一般的遵守事項)
第21条 何人も港湾施設を保護し港湾秩序を維持するため次の各号を遵守しなければならない。
(1) 灰塵、塵芥等を港湾区域及び臨港地区若しくは港湾隣接区域内に投棄しないこと。
(2) みだりに港湾施設内に立ち入り施設利用を妨げないこと。
(3) 港湾区域内における船舶航行の安全確保のため航行を阻害しないこと。
(平28条例7・旧第18条繰下)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平28条例7・旧第19条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第1号で平成6年4月1日から施行)
附則(平成12年3月22日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の浦河町港湾管理条例別表第1の1の使用料は、同表の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、この条例による改正前の浦河町港湾管理条例別表第1の1に規定する使用料に5割を加算した額とする。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種類 | 区分 | ||||||||||
1 泊地びけい留施設使用料 | 商船 | 泊地及びけい留船舶 総トン数1トンにつき24時間までごとに 26円 | |||||||||
作業船・その他船舶 | 漁船に準ずる。 | ||||||||||
漁船 | (1) 期間を定めて使用する船舶 イ 動力船 | ||||||||||
区分 | 1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上1年まで | ||||||
1トン未満 | 円 800 | 円 2,200 | 円 3,700 | 円 5,000 | 円 5,600 | ||||||
1トン以上3トン未満 | 1,300 | 3,300 | 5,600 | 7,700 | 8,500 | ||||||
3トン以上5トン未満 | 1,500 | 4,200 | 7,200 | 10,200 | 11,200 | ||||||
5トン以上10トン未満 | 2,600 | 7,200 | 12,300 | 17,400 | 19,300 | ||||||
10トン以上15トン未満 | 3,800 | 10,500 | 18,200 | 25,500 | 28,000 | ||||||
15トン以上20トン未満 | 5,000 | 13,000 | 23,100 | 32,000 | 35,300 | ||||||
20トン以上30トン未満 | 9,300 | 24,200 | 42,000 | 58,200 | 64,800 | ||||||
30トン以上40トン未満 | 11,500 | 31,200 | 54,400 | 75,000 | 83,600 | ||||||
40トン以上50トン未満 | 15,000 | 39,800 | 68,600 | 94,800 | 105,500 | ||||||
50トン以上60トン未満 | 18,500 | 49,300 | 85,500 | 118,600 | 131,700 | ||||||
60トン以上80トン未満 | 23,700 | 63,800 | 111,000 | 154,600 | 171,100 | ||||||
80トン以上 | 28,900円と80トンを超える20トンごとに5,100円で計算した額との合計額 | 78,100円と80トンを超える20トンごとに14,400円で計算した額との合計額 | 136,500円と80トンを超える20トンごとに25,500円で計算した額との合計額 | 190,400円と80トンを超える20トンごとに35,900円で計算した額との合計額 | 210,300円と80トンを超える20トンごとに39,300円で計算した額との合計額 | ||||||
ロ 無動力船(1トン未満のものを除く。) 動力船の2分の1の額 (2) 期間を定めないで利用する船舶等 イ 動力船 1トン当たり24時間までごとに 54円 ロ 無動力船(1トン未満のものを除く。) 1トン当たり24時間までごとに 25円 | |||||||||||
2 船揚場使用料 | 泊地及びけい留施設使用料の2分の1の額 | ||||||||||
3 港湾施設・港湾施設用地・港湾隣接区域使用料 | (1) 1年以下の使用 イ 1平方メートル当たり24時間までごとに 1円5銭 ロ 1平方メートル当たり月額 21円 (2) 1年を超える使用 1平方メートル当たり月額 9円 | ||||||||||
4 占用料 | 海浜地占用料 | 1平方メートル当たり月額 | 1円 | ||||||||
水域占用料 | 1平方メートル当たり月額 | 3円 | |||||||||
工作物占用料 | 電柱 | 1本1年につき | 710円 | ||||||||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本1年につき | 250円 | |||||||||
その他の柱類 | 1本1年につき | 1,075円 | |||||||||
地下埋設物 | 外径0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル当たり年額 | 110円 | ||||||||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 260円 | ||||||||||
外径1メートル以上のもの | 560円 | ||||||||||
5 採取料 | 土砂採取料 | 1立方メートル当たり | 130円 |
備考
1 1件が1トン、1平方メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又は1件に1トン、1平方メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1平方メートル、1立方メートルとして計算する。
2 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の額が月単位で定められているものに係る使用及び占用(以下「使用等」という。)の期間が1月を超える場合であって,使用等の期間に1月未満の端数があるときは,これを1月とする。
3 占用期間が1月未満の占用にあっては、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)により算出した地方消費税額を加算した額とする。
4 使用料等の額が年単位で定められているものに係る使用等の期間が1年未満である場合又は使用等の期間に1年未満の端数がある場合における使用料等の額は,月割りによって計算する。この場合において,1月未満の端数が生じたときは,これを1月とする。