○浦河町下水道条例施行規則

平成12年9月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町下水道条例(平成12年条例第35号)以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(平25規則4・追加)

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第16号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、別に定めることができる。

(1) 水道水を使用する場合は、浦河町水道事業給水条例(昭和43年条例第4号)第25条の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 水道水以外に水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の新設等を行う者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 配管立図

(5) 構造詳細図

(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認めた書類

2 前項の申請者は、次の各号の一に該当する場合は、前項に掲げるもののほか、当該各号に掲げる所有者の同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適合すると認めたときは、排水設備等計画確認書(様式第3号)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第8条でいう軽微な工事とは、既に設置されている排水設備等の施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修工事をいう。

(指定業者の申請)

第6条 条例第8条の2に規定する指定業者の申請は、排水設備等工事指定業者申請書(様式第4号)によるものとする。

2 有効期間満了後引続き指定を受けようとする者は、期間満了日の30日前までに排水設備等工事指定業者継続申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定証の交付等)

第7条 条例第8条の4に規定する指定証は、排水設備等工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第8条第4項に規定する指定業者証の書換え、再交付は、排水設備等工事指定業者証(書換え・再交付)申請書(様式第7号)によるものとする。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第8条 条例第8条の5に規定する指定業者の責務及び遵守事項は、排水設備設置義務者の行う排水設備等の新設、増設、改築等の工事(以下「工事」という。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 工事の相談及び見積り等の照会があつたときは、速やかに行うこと。

(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(3) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明記すること。

(4) 工事は、適正工事費で施工すること。

(5) 工事の施工に際しては、自己の名義を他人に貸与しないこと。

(6) 工事完了検査には、現場管理の責任技術者が立ち会い、検査合格まで責任をもつて施工すること。

(7) 工事完了後の保守又は補修は、誠意をもつて速やかに行うこと。

(8) その他町長の指示に従うこと。

(変更の届出等)

第9条 条例第8条の6の規定により、次の各号の一に該当する場合の変更等の届出は、指定業者変更届(様式第8号)によるものとする。

(1) 店舗等を移転しようとするとき。

(2) 指定業者の名称及び代表者に変更があつたとき。

(3) 責任技術者に異動があつたとき。

(4) 事業を廃止、休止、再開したとき。

(平25規則4・一部改正)

(指定の取消し又は業務停止)

第10条 条例第8条の7の規定により指定業者の指定を取消し、又は業務を停止したときは、排水設備等工事指定業者(取消・業務停止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(責任技術者の登録の申請)

第11条 条例第8条の11に規定する排水設備工事責任技術者の登録申請は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第10号)によるものとする。

2 有効期間満了後引続き登録を受けようとする者は、期間満了日の30日前までに排水設備工事責任技術者継続申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(責任技術者証の交付等)

第12条 条例第8条の13に規定する責任技術者証は、排水設備工事責任技術者証(様式第12号)によるものとする。

2 条例第8条の13第4項に規定する責任技術者証の記載事項の変更、書換え交付、再交付は、排水設備工事責任技術者証(記載事項変更・書換え交付・再交付)申請書(様式第14号)によるものとする。

(平25規則4・一部改正)

(登録の取消し又は職務停止)

第13条 条例第8条の14の規定により責任技術者の登録を取消し、又は職務を停止したときは、排水設備工事責任技術者登録(取消・職務停止)通知書(様式第15号)より通知するものとする。

(平25規則4・一部改正)

(排水設備等工事完了の届出)

第14条 条例第9条第1項に規定する工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(様式第16号)によるものとする。

(検査済証の交付)

第15条 条例第9条第2項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(様式第17号)によるものとする。

(工事の期間付保証)

第16条 検査に合格した工事であつても、検査合格後1年以内に破損又は故障したときは、指定業者は、無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められる場合は、この限りでない。

2 指定業者が前項の補修をしたときは、その結果を完了後15日以内に町長に報告しなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第17条 条例第13条に規定する水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任届(様式第18号)によるものとする。

(除害施設設置等の届出)

第18条 条例第14条に規定する除害施設の設置、休止、廃止、変更の届出は、除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第19号)によるものとする。

2 除害施設の設置が完了したときは、除害施設設置完了届(様式第20号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第19条 条例第16条に規定する使用の届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第21号)によるものとする。

(汚水排出量の認定)

第20条 条例第18条第2項第2号に定める基準は別表による。ただし、町長は別表によることが著しく不適当と認めたときは、その事実を勘案して認定することができる。

(使用料の算定となる事項の異動等の申告)

第21条 条例第18条第2項第4号に規定する申告は、使用料算定基礎申告書(様式第22号)によるものとする。

2 前項による申告書の内容に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(様式第23号)を提出しなければならない。

(異動の届出)

第22条 条例第19条第1項第1号に規定する異動の届出は、排水設備設置者・使用者異動申告書(様式第24号)によるものとする。

2 条例第19条第1項第2号に規定する異動の届出は、使用料算定基準異動申告書(様式第25号)によるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第23条 条例第21条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ロ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則4・追加)

(耐震性能)

第24条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(平25規則4・追加)

(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第25条 条例第21条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25規則4・追加)

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第26条 条例第22条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。

(平25規則4・追加)

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第27条 条例第23条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25規則4・追加)

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第28条 条例第25条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25規則4・追加)

(制限行為の許可申請)

第29条 条例第27条に規定する申請は、制限行為(許可・変更)申請書(様式第26号)によるものとする。

2 町長は、前項による申請を受理したときは、その内容を審査し、適合すると認めたときは、制限行為(許可・変更許可)(様式第27号)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(平25規則4・旧第23条繰下・一部改正)

(占用許可)

第30条 条例第29条第1項に規定する申請は、公共下水道(敷地・施設)占用許可申請書(様式第28号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、その申請事項に必要やむを得ないものがあり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道(敷地・施設)占用許可書(様式第29号)を当該申請者に交付するものとする。

(平25規則4・旧第24条繰下・一部改正)

(使用料等の減免の申請)

第31条 条例第32条に規定する減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、使用料等減免(許可・却下)通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則4・旧第25条繰下・一部改正)

(職員)

第32条 町長は、必要があると認めたときは、浄化センター長を置くことができる。

(平25規則4・旧第26条繰下)

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則4・旧第27条繰下)

この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

汚水排出量認定基準

(1月につき)

用途

業種

汚水の排出量の認定基準

一般用

家事用

家事により排出される汚水

1人 2m3

浴槽(浴場用を除く)は1個につき3m3。水洗式大便器は1個につき家事用は2m3、以外は8m3、水洗式小便器は1個につき家事用は1m3、以外は4m3、大小兼用便器は1個につき家事用は3m3、以外は12m3加算する。

営業用

第一種

クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、豆腐類製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、自動車運送業、飲食店業(仕出屋その他これに類するものを含む。)、大規模小売店、理美容業、病院、旅館業その他これに類するもの

構成員 1人20m3

第二種

鳥獣飼育業、喫茶店業、写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、診療所、飲食店(キャバレー、バー、スナック等)

構成員 1人4m3

第三種

製材業、印刷業、園芸業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホールその他これに類するものを含む。)薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居1世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)貸間業、下宿業その他これに類するもの

構成員 1人2m3

団体用

官公署、学校、会社、神社、寺院その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

構成員 1人1.5m3

工業用

鉄工、コンクリートその他これに類する製造工業

構成員 1人3m3

公衆浴場等

公衆浴場法適用を受けるもの又はプール

浴室1m2につき10m3

その他

土木建築工事、噴水鑑賞その他前記以外のものにより排出される汚水

使用状況ポンプ能力を勘定して町長が認定する。

様式 略

浦河町下水道条例施行規則

平成12年9月1日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成12年9月1日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第4号