○浦河町集落排水施設条例
平成10年9月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、浦河町の設置する集落排水施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(平25条例19・一部改正)
(名称及び区域等)
第2条 集落排水施設の名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 浦河町集落排水施設
(2) 計画処理区域 荻伏町の一部
(3) 面積 132.8ヘクタール
(4) 計画処理人口 1,450人
(平25条例19・令5条例20・一部改正)
(処理施設の名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 荻伏浄化センター
(2) 位置 浦河郡浦河町荻伏町39番地10
(浦河町下水道条例の準用)
第4条 前3条のほか、集落排水施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、浦河町下水道条例(平成12年条例第35号)第2条及び第4条から第36条までの規定を準用する。この場合において「公共下水道」とあるのは、「集落排水施設」と読み替えるものとする。
(平12条例36・平25条例19・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。