○浦河町集落排水事業分担金条例

平成10年9月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、集落排水施設に係る整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 受益者が負担する分担金の額は、浦河町下水道受益者負担金条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による公示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり450円を乗じて得た額とする。

(浦河町下水道受益者負担金条例の準用)

第3条 前2条のほか、分担金については、条例第2条第3条及び第5条から第11条までの規定を準用する。この場合において「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町集落排水事業分担金条例

平成10年9月18日 条例第12号

(平成10年9月18日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成10年9月18日 条例第12号