○浦河町農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員の定数条例

昭和32年7月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、浦河町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)及び職員の定数を定めるものとする。

(平29条例1・全改)

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(平29条例1・追加)

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、1人とする。

(平29条例1・追加)

(職員)

第4条 職員の定数は次のとおりとする。

(1) 事務局長 1人

(2) その他の職員 3人

(平12条例26・一部改正、平29条例1・旧第2条繰下)

1 この条例は、昭和32年7月20日から施行し、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第72号)により最初に行われる農業委員会の選挙による委員となるものの選挙の場合から適用する。

2 浦河町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第6号)は、廃止する。

(昭和35年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(昭和44年6月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第1条第1号の選挙による委員については次の一般選挙から適用し、同条第3号の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者については次の改選期から適用する。

(平成12年3月22日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の浦河町農業委員会の委員及び職員の定数条例第1条第1号の規定は次の一般選挙から、同条第2号及び第3号の規定は次の改選期から適用する。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項に規定により、なお従前の例により在任する農業委員の全員が退任する翌日から施行する。

(読替規定)

2 この条例の施行日の前日までの間は、浦河町農業委員会の委員及び職員の定数条例中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」と読み替えるものとする。

(準備行為)

3 農業委員の任命及び推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(非常勤特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

浦河町農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員の定数条例

昭和32年7月1日 条例第8号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第10類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月1日 条例第8号
昭和35年6月27日 条例第9号
昭和44年6月18日 条例第24号
昭和48年3月17日 条例第6号
昭和62年6月30日 条例第11号
昭和63年10月1日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第26号
平成17年3月23日 条例第15号
平成29年3月23日 条例第1号