○浦河町農業委員会会議規則
昭和26年8月2日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 浦河町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほかこの規定の定めるところによる。
(平12農委規則1・一部改正)
(会議の招集)
第2条 会議は会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、下記の各号の一に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(平12農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(平12農委規則1・一部改正)
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第10条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(平12農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめ抽選で定める。
(平12農委規則1・一部改正)
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(平12農委規則1・一部改正)
(動議の制限)
第9条 動議は他に3名以上の賛成がなければ、これを議案として審議することができない。
(昭35農委規則1・平12農委規則1・一部改正)
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(平12農委規則1・一部改正)
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 裁決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。
(平12農委規則1・一部改正)
(裁決の方法)
第12条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項は投票による。
(平12農委規則1・一部改正)
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長が指名した2人の出席委員が署名しなければならない。
(昭56農委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他会議場の秩序をみだす行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(平12農委規則1・一部改正)
(部会の設置)
第16条 本会の会務運営のため下記の部会を設置するものとする。部会は会長が招集し、部会は各々半数の委員をもつて構成する。
農地部会 農業振興部会
(平12農委規則1・一部改正)
(特別委員会)
第17条 特別委員会は総会の議決により附議された特定の事項を審査又は調査するため必要があるときその都度総会の議決によつて置くものとする。
2 特別委員会の委員の定数は議長が総会に諮つて定める。
(昭38農委規則1・追加)
(会長の代理)
第18条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の職務代理者はあらかじめ互選しておくことができる。
(規則の改廃)
第19条 この規則の改廃は、会長が総会に諮りこれを行うものとする。
(平12農委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和35年8月2日農委規則第1号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和38年8月5日農委規則第1号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和56年7月24日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。