○浦河町農業委員会事務局規程
昭和26年8月2日
農業委員会訓令第1号
第1章 総則
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため、浦河町役場内に農業委員会事務局を置く。
(処理事項)
第2条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 浦河町農業委員会の総会において審議する議案の作成及び議決事項の処理
(2) 関係法令に基づいて行う委員会の公告手続及び事務手続
(3) その他会長が必要と認め処理を要する事項
(平12農委訓令1・一部改正)
(職員)
第3条 事務局に別に定める定数条例に基づき下記職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
2 事務局の分掌事務の都合により必要がある場合には事務局に次長をおくことができる。
(昭51農委訓令1・平12農委訓令1・一部改正)
(事務局長の職務及びその代行)
第4条 事務局長は、分掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長が事故あるときは、次長(次長をおかない場合にあつては上席の係長又は主事、第10条第1項において同じ。)がその職務を代行する。
(昭51農委訓令1・全改、平12農委訓令1・一部改正)
(事務局組織)
第5条 事務局に下記係を置く。
総務係 農地係
(平9農委訓令1・一部改正)
第6条 係に係長を置く。ただし、局長の兼任は妨げない。
(1) 係長は会長が命ずる。
(2) 係長は上司の命を受け係の事務を処理し、係員を指揮監督する。
(平12農委訓令1・一部改正)
第2章 分掌
(分掌事項)
第7条 事務局の係の分掌事務は、次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
総務係 | (1) 公印の管理及び人事庶務に関すること。 (2) 諸証明に関すること。 (3) 文書物品の収受並びに発送保管に関すること。 (4) 農業委員選挙権に関すること。 (5) 予算、決算に関すること。 (6) 会議に関すること。 (7) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により浦河町が委任されている事務に関すること。 (8) その他他の係に属さないこと。 |
農地係 | (1) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。 (2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)、その他法令によりその権限に属したこと。 (3) 農地等の利用関係についてのあつせん及び争議の防止に関すること。 (4) 農地等の交換分合のあつせん、その他農地事情の改善に関すること。 (5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち、町長より事務委任を受けていること。 (6) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。 (7) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。 (8) 農業及び農民に関する事項についての啓蒙及び宣伝に関すること。 |
(平9農委訓令1・全改、平12農委訓令1・一部改正)
第3章 職務権限
(局長の専決事項)
第8条 下記に掲げる事項は、局長が専決処理することができる。
(1) 職名、又は会名で文書の往復に関すること。
(2) 職員の業務分掌及び処務細則に関すること。
(3) 法令制限以外の職員に関すること。
(4) 職員の出張、時間外勤務一般執務に関すること。
(5) 人夫の雇い入れに関すること。
(6) 法令制限以外の証明に関すること。
(平12農委訓令1・一部改正)
第9条 事務局長は、重要又は異例と認められる事項について、会長の指揮を受けなければならない。
(平12農委訓令1・全改)
(業務代決)
第10条 事務局長が不在のときは、次長がその職務を代決する。
2 前項の場合においても、あらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例若しくは異議のある事項又は新規な事項は、代決してはならない。
3 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(昭51農委訓令1・全改、平12農委訓令1・一部改正)
第11条 代決処理した事項は、代決者において後閲印を押し速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項はこの限りでない。
(平12農委訓令1・一部改正)
(事業案並に予算)
第12条 事務局長は、毎年2月中に事業計画及び予算を編成し会議に諮らなければならない。
(平12農委訓令1・一部改正)
第4章 業務処理及び服務
(文書、帳簿)
第13条 文書の収受発送はすべて上司の決裁を経て処理し収受文書は所定の受付印を押印し認印を押さなければならない。
2 前項による受付印は下記のとおりとする。

(平12農委訓令1・一部改正)
(公印及び保管)
第14条 農業委員会会長の公印は、次のとおりとし局長が保管する。
会印 | 会長印 |
|
|
(平12農委訓令1・一部改正)
(保存)
第15条 文書簿冊は、関係各係において保管し、期間経過後は適宜処理する。
(1) 3年保存 往復文書に関するもの、予算に関するもの
(2) 5年保存 諸証明に関するもの、金券に関するもの
(3) 永久保存 通達例規に関するもの、委員会決議に関するもの、買収売渡に関するもの、図面図画に関するもの、訴訟事件に関するもの
(昭56農委訓令1・旧第16条繰上)
第5章 執務
第16条 事務局の勤務時間は、浦河町職員の勤務時間の例による。
(昭56農委訓令1・旧第17条繰上、平12農委訓令1・一部改正)
第17条 本規定のほかは、処務細則をもつて会長が定めることができる。
(昭56農委訓令1・旧第18条繰上、平12農委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年8月5日農業委員会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日農委訓令第1号)
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和56年10月19日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月1日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日農委訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日農委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。

