○浦河町土地改良事業補助規則
昭和39年4月1日
規則第1号
(補助対象事業及補助率)
第2条 補助金は、土地改良区区域内の組合員の耕地につき下記の事業を行う経費に対し各々定める割合で補助金を交付する。
(1) かんがい排水施設として行う特殊区域の国費、道費対象外に係る新設若しくは改修事業 3割以内
(2) 地下水排除施設として行う特殊区域の国費、道費対象外に係る面積2町歩未満の有機無機暗渠排水事業 土管 4割5分以内 粗朶 3割5分以内
(3) 客土事業として行う特殊区域の国費、道費対象外に係る面積2町歩未満の事業 3割以内
(4) その他農地の保全上特に町長が必要と認めた事業 3割以内
(補助指令)
第4条 町長は前条の申請書を受理し適当と認めたときは、補助金交付を指令するものとする。
(届出)
第5条 補助金交付指令を受けた土地改良区は事業の着手、及び完了の時は、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、事業の完了後、その成績を検定の上交付するものとする。
(補助金の前金払)
第7条 補助指令を受けた土地改良区が補助金の前金払を受けようとするときは、別記第4号様式の前金払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の前金払を適当と認めたときは、5割を限度として前金払をすることができる。
(補助指令内容の変更)
第8条 町長は、出来高検定の結果補助指令内容に変更を生じたときは、変更指令するものとする。
(補助金の取消及び返還)
第10条 補助金交付の指令を受け又は交付を受けた土地改良区が下記の各号の1に該当するときは、町長は、補助金の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正行為があつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分より適用する。