○浦河町林地荒廃防止施設維持管理条例

平成12年3月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町(以下「管理者」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、林地荒廃防止施設とは、林地に荒廃地が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれがある個所について、これを防止するため小規模治山事業等により管理者が設置した施設又はその附帯施設をいう。

(標示等)

第3条 管理者は、前条の施設を明らかにするため、標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置個所については、何人も人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、管理者の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 森林の病害虫の発生により伐採するとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(施設災害に対する処置)

第5条 災害により管理者が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であつて、1箇所の復旧額が軽微なものについては、管理者において復旧するものとする。ただし、前条に違反し、施設の機能を損なわせた者に対しては、施設の復旧に要した費用の一部又は全部を負担させることができる。

(台帳の整理)

第6条 管理者は、事業の内容及び施設の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳を作成し、常備するものとする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町林地荒廃防止施設維持管理条例

平成12年3月22日 条例第24号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第10類 業/第2章
沿革情報
平成12年3月22日 条例第24号