○浦河町林業構造改善事業補助規則
昭和44年5月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 浦河町における林業構造改善事業の促進を図るため、林業構造改善に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体等」とは、施設森林組合、生産森林組合、森林所有者の協業体で町長が定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は浦河町において、北海道知事が認定する林業構造改善事業を行なう林業団体等に対して、当該林業構造改善事業を行なうに要する経費(以下「事業費」という。)について交付するものとし、その補助率は5割以内(生産基盤の整備事業及び資本装備の高度化事業に要する経費にあつては当該経費の7割以内)とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする森林団体等は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の補助金交付申請書1通を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付の決定をしなければならない。この場合において町長は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付を申請した団体等に通知をするものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ交付するものとする。但し、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
(補助金の流用禁止)
第7条 補助金は、他に流用してはならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた林業団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に差づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対してその旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第9条 補助事業者は補助金の交付決定の内容を変更しようとするときは、別記第3号様式の変更承認申請書1通を町長に提出しその承認を受けなければならない。
(着手届等)
第10条 補助事業に着手したときは、速やかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の毎四半期末現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作製し翌月5日までに正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき又は完了しなかつたとき、若しくは補助事業の遂行が困難となつたときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類1通を町長に提出しその指示を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は補助事業の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関して報告させ又は町長が指定する職員をして事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(完了届)
第14条 補助事業者は補助事業を完了したときは、別記第4号様式の完了届を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第16条 町長は前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対して通知しなければならない。
第17条 補助事業者は、補助事業を行なつた年度の翌年度4月1日までに、当該補助事業に関し別記第1号様式の実績報告書1通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は当該補助事業に関し費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第19条 補助事業者が次の各号の1に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認めたとき。
(4) 偽り、その他、不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関して、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、当該補助事業により、取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し譲渡し交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(町長への委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。