○浦河町軽種馬共同育成場管理条例

平成元年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 優良馬の生産と産駒の競争能力を高めるなど、強い馬づくりに努め、軽種馬の生産振興と農家の経営安定に資するため、軽種馬共同育成場(以下「共同育成場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同育成場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浦河町中央軽種馬共同育成場

浦河町字向別414番地の2

浦河町西部軽種馬共同育成場

浦河町字野深288番地の89

(平2条例2・一部改正)

(使用者)

第3条 共同育成場は、本町に住所を有する農業者及び農業団体に使用せさる。ただし、必要あるときは目的に支障のない範囲で他に使用させることができる。

(使用の範囲)

第4条 共同育成場は、専ら次に掲げる事業のために使用するものとする。

(1) 軽種馬の育成管理に関する事業

(2) 調教技術の修得に関する事業

(3) 各種研修会、共励会に関する事業

(4) その他目的達成のため必要な事業

(使用の許可及び制限)

第5条 共同育成場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 施設の管理運営上不適当と認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(平12条例17・全改)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月29日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平12条例17・追加)

名称

使用料(年額)

浦河町中央軽種馬共同育成場

367,830円

浦河町西部軽種馬共同育成場

1,017,020円

備考 火災保険料相当額を除く。

浦河町軽種馬共同育成場管理条例

平成元年3月23日 条例第1号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第10類 業/第3章
沿革情報
平成元年3月23日 条例第1号
平成2年3月29日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第17号