○浦河町肉用繁殖基牛購入に対する利子補助要綱

昭和48年3月6日

(趣旨)

第1条 肉用牛振興の長期的展望にたち、生産の増大と経営の安定をはかるため、肉用繁殖基牛を導入する農業者に対し農業協同組合が資金の貸付を行つたときは、この要綱の定めるところにより導入する肉用繁殖基牛が、200頭に達するまで予算の範囲内で利子補助金を交付する。

(利子補助の対象)

第2条 利子補助の対象は、次の条件を満たす者に対し農業協同組合が肉用繁殖基牛購入資金として貸付したものについて1頭50万円を限度額として利子補助を行う。

(1) 現に農業を営み、かつ、永続して農業を営むことが確実で、肉用牛の飼養に意欲のあるもの

(2) 肉用牛の飼養に要する飼料の大部分を自給することが可能な者

(昭56訓令1・平元訓令2・一部改正)

(利子補助の率)

第3条 前条の規定による利子補助の率は、6.5パーセント以内とする。

(昭51年3月30日・一部改正)

(利子補助の期間)

第4条 利子補助の期間は、農業協同組合が資金の貸付をした日から4年間とする。

(利子補助の申請)

第5条 利子補助を受けようとする農業協同組合は、別に定める利子補助申請書に資金を貸付した農業者の経営概況調書を添えて申請するものとする。

(利子補助の承認)

第6条 申請書を受理したときは、これを審査しその諾否について申請者に通知するとともに利子契約を締結するものとする。

(利子補助の額)

第7条 利子補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日より12月31日までの各期間の貸付平均残高に対し、第3条の補助率の割合で計算した額とする。

(利子補助金の請求)

第8条 第6条の契約をした農業協同組合は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日に属する翌月中に当該期間の利子計算書を添えて町長に請求するものとする。

(利子補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により利子補助金の請求があつた場合、その請求が適当であると認めたときは、利子補助金を交付するものとする。

2 利子補助金の交付を受けた農業協同組合は、速やかに当該農業者に対し利子補助金を交付するものとする。

(利子補助金を受けた者の義務)

第10条 利子補助を受けて購入した肉用繁殖牛については、善良な管理のもとに購入した日から5ケ年以上繁養するものとし、この期間において繁殖基牛としての要に供しなくなつたとき、又は止むを得ず他に移動しなければならない事態が生じたときは、事前に町長と協議するものとする。

2 利子補助を受けた農業協同組合は、毎年3月末日における当該農業者の肉用牛飼養状況について町長に報告するものとする。

(利子補助金の打切等)

第11条 町長は、利子補助に係る資金の目的以外使用又は、この要綱に違反した者に対し利子補助の打切り、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日)

この要綱は、昭和50年度分から適用する。

(昭和56年2月18日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。

(平成元年3月22日訓令第2号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

浦河町肉用繁殖基牛購入に対する利子補助要綱

昭和48年3月6日 種別なし

(平成元年3月22日施行)