○浦河町簡易(蹄耕法)草地造成改良事業補助規則

昭和40年5月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 農用傾斜地等における草地開発を促進し飼料生産基盤の拡大を図るため、簡易草地造成改良事業に要する経費についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「簡易草地造成改良事業」とは、起土の工程を経ないで草地を造成若しくは改良する事業であつて次に掲げるものをいう。

(1) 傾斜がおよそ10°以上の機械開墾が困難な農用地(以下「農用傾斜地」という。)において放牧地の造成改良を行う事業であつて草地造成改良面積が1団地20アール以上のもの。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は、農業者が畜産経営の合理化上自給飼料基盤としての草地の造成改良を必要とする農用傾斜地において、簡易草地造成改良事業を行うに必要な土壌改良資材及び肥料、種子の購入に要する経費について交付する。

2 補助率は、前項に掲げる経費の3割以内とす。

(申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、別記第1号様式の補助金交付申請書に別記第2号様式の事業計画書を添えて毎年度町長の定める期日までに提出しなければならない。

(補助指令)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは補助金交付を指令するものとする。

(届出)

第6条 補助金交付指令を受けた者は、事業に着手した時は別記第3号様式の着手届を、又事業を完了したときは別記第4号様式の完了届を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、事業の完了後において検定の上交付するものとする。

(補助指令内容の変更)

第8条 町長が出来高検定の結果内容に変更を生じたときは、変更指令するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第9条 補助金交付の指令を受け又は交付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、町長は補助金の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは1部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 不正の行為があつたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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浦河町簡易(蹄耕法)草地造成改良事業補助規則

昭和40年5月22日 規則第4号

(昭和40年5月22日施行)