○浦河町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則

昭和41年5月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、経営近代化のための施設導入等によつてその構造改善を促進し、もつて沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的、経済的地位の向上を図るため、これに要する経費についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「沿岸漁業」とは無動力船若しくは船舶総屯数10屯未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。

2 この規則において「沿岸漁業構造改善対策事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 漁場整備事業

(2) 漁業近代化施設整備事業

(3) 前各号のほか町長が特に必要と認める事業

(昭47規則1・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助金は漁業協同組合が行う沿岸漁業構造改善対策事業の実施に要する経費について当該漁業協同組合に交付するものとする。

(昭47規則1・一部改正)

(補助率等)

第4条 補助の対象となる事業種目及びその補助率は次表に掲げるとおりとする。

事業の種類

事業種目

補助率

1 漁場整備事業

(1) 漁場改良事業

イ 投石事業

ロ 岩礁爆破事業

ハ コンクリート面造成事業

ニ 並型魚礁設置事業

ホ 消波施設設置事業

へ 海水交流改善事業

ト 耕うん整地事業

チ 採苗育成施設設置事業

10分の9以内

(2) 漁場造成事業

イ 消波施設設置事業

ロ 海水交流改善事業

2 漁業近代化施設整備事業

(1) 増養殖振興事業

イ 蓄養殖施設設置事業

ロ 施肥防除施設設置事業

ハ 種苗供給施設設置事業

ニ 保管作業施設設置事業

10分の8以内

(2) 漁船漁業振興事業

イ 集団操業施設設置事業

ロ 通信施設設置事業

ハ 漁船漁具保全施設設置事業

ニ 漁船用補給施設設置事業

(3) 流通改善事業

イ 水産物運搬施設設置事業

ロ 製氷冷蔵施設設置事業

ハ 水産物荷さばき施設設置事業

ニ 水産物保管施設設置事業

ホ 海産干場整備事業

10分の6以内

3 その他町長が特に必要と認める事業

当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる

(昭47規則1・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合は、町長が別に定める期日までに、別記第1号様式の申請書に別記第2号様式の事業計画書及び別記第3号様式の収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係わる事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付を申請した漁業協同組合は前条第2項の規定により通知を受けた場合において、当該通知に係わる補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは当該通知を受けた日から20日以内に町長に申出て、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係わる補助金の交付決定はなかつたものとみなす。

(補助金の交付)

第8条 補助金は補助金交付の決定に係わる沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は当該事業の遂行上必要があるときは概算払をすることができる。

(決定内容の変更)

第9条 補助金交付の決定を受けた漁業協同組合(以下「事業者」をいう。)は、補助金交付の決定内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の承認をする場合において、補助金交付の決定内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(着手及び完成の報告)

第10条 事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を別記第5号様式により町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第11条 事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎4半期末現在における実施状況を、別記第6号様式によりその翌月の5日まで町長に報告しなければならない。

(事業の遂行命令)

第12条 町長は前条の規定による報告又は第14条の規定による立入検査の結果により、当該事業が補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該事業者に対しこれらに従つて当該事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を指示するものとする。

(実績報告)

第13条 事業者は、事業が完了したときはすみやかに別記第7号様式の実績報告書に別記第2号様式の事業実績書及び別記第3号様式の収支精算書を添えて町長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第14条 町長は補助の適正を期するため必要があるときは、事業者に対し当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り帳簿類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補助金の額の確定)

第15条 町長は第13条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該事業者に対し通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付)

第16条 事業者は当該事業に関し費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第17条 事業者が次の各号の一つに該当するときは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき

(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(4) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(5) 事業完了の見込みがないとき。

(6) その他不正の行為があつたとき。

(加算金及び延滞金)

第18条 事業者は前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係わる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 事業者は補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施設の処分制限)

第19条 事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用、交換、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。

2 浦河町浅海増殖事業補助規則(昭和27年6月25日規則第1号)及び浦河町水産物保管施設設置事業補助規則(昭和36年8月1日規則第4号)(以下「旧規則」という。)は廃止する。

3 昭和40年度以前において旧規則に基づき交付した補助金に関しては、なお従前の例による。

(昭和47年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 省略

浦河町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則

昭和41年5月11日 規則第9号

(昭和47年2月8日施行)