○浦河町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和46年6月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 浦河町漁業近代化資金利子補給条例(昭和46年3月12日浦河町条例第5号。以下「条例」という。)に基づく利子補給の取扱については、この規則の定めるところによる。

(利子補給対象者)

第2条 条例第1条の規定による「個人漁業者」とは使用する漁船のトン数が20トン未満であり漁業を営む個人をいう。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(昭59規則1・一部改正)

(利子補給率)

第3条 条例第2条の規定による利子補給は、漁業近代化資金貸付利率から国並びに道の行う利子補給率を控除した後の利率が4.6%を超える場合において、その超える部分に対し、別表1の範囲内において行うものとする。

(昭51規則19・全改、昭61規則6・一部改正)

(利子補給契約)

第4条 条例第4条の規定による利子補給についての契約は別記第1号様式の漁業近代化資金利子補給契約書により締結するものとする。

(利子補給承認申請)

第5条 条例第5条の規定による利子補給承認申請の手続きは次のとおりとする。

(1) 利子補給承認申請は別記第2号様式の漁業近代化資金利子補給承認申請書に別記第3号様式の事業計画を添付して行うものとする。

(2) 利子補給の承認は別記第4号様式の漁業近代化資金利子補給承認書により行うものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 条例第7条の規定による利子補給金の請求は別記第5号様式の漁業近代化資金利子補給金交付請求書に別記第6号様式の漁業近代化資金残高移動報告書を添付して行うものとする。

(利子補給変更承認申請)

第7条 漁業近代化資金利子補給契約書第4条の規定による利子補給変更承認申請書の手続きは次のとおりとする。

(1) 利子補給変更承認申請は別記第7号様式の漁業近代化資金利子補給変更承認申請書により行うものとする。

(2) 利子補給の変更承認は別記第8号様式の漁業近代化資金利子補給変更承認書により行うものとする。

(繰上げ償還報告)

第8条 漁業協同組合は、借受者よりの繰上げ償還による貸付の償還期限等の変更があつた場合別記第9号様式の漁業近代化資金繰上償還報告書により報告するものとする。

(貸付報告)

第9条 漁業近代化資金利子補給契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後10日以内に(変更による貸付実行の場合を含む。)別記第10号様式の漁業近代化資金貸付実行報告書により行なうものとする。

 抄

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町漁業近代化資金利子補給条例施行規則の規定は、昭和61年3月14日から適用する。

別表―1

(昭59規則1・一部改正)

浦河町漁業近代化資金利子補給率

階層別

資金の種類

5トン未満

5トン以上~10トン未満

10トン以上~20トン未満

摘要

1号資金

1.5%

1.5%

1.5%

 

2号資金

1.5

1.3

1.0

 

3号資金

1.5

1.3

1.0

 

4号資金

1.5

1.3

1.0

 

5号資金

 

 

 

 

6号資金

1.5

1.3

1.0

 

(注) 資金の種類は「北海道漁業近代化資金融通に係る実施要領」第5の定めるところによる。

様式 省略

浦河町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和46年6月17日 規則第4号

(昭和61年5月1日施行)

体系情報
第10類 業/第4章
沿革情報
昭和46年6月17日 規則第4号
昭和51年12月23日 規則第19号
昭和53年6月30日 規則第6号
昭和59年3月22日 規則第1号
昭和61年5月1日 規則第6号