○浦河町企業振興促進条例施行規則

平成元年12月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町企業振興促進条例(平成元年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(新設及び増設の範囲)

第2条 条例の規定による事業所等の新設には、次の各号の一に該当する場合を含むものとする。

(1) 既存の事業所等を有する者が、当該事業所等の用地から相当の距離を隔て、かつ、独立した事業所等を設置する場合。ただし、町内における事業所等の移設は含まないものとする。

(2) 既存の事業所等を有する者が、当該事業所等の用地内又はこれに隣接して異種の事業所等を設置する場合。

2 条例の規定による事業所等の増設とは、既存の事業所等を有する者が、当該事業所等の用地内若しくはこれに隣接して同種の事業所等を設置するとき又は既存の事業所等の基幹施設等を更新する場合(これらの場合、事業所等の能力の増加が無いものを除く。)をいう。

(助成の対象)

第3条 条例第3条各号に掲げる事業所等には、当該生産設備を構成する固定資産の全部又は一部を他の者に貸し付けた事業所等も含むものとする。

(平9規則21・追加)

(指定の申請)

第4条 条例第3条の規定による指定を受けようとする者は、新設又は増設する事業所等の工事に着手する日の1カ月前までに、別記第1号様式の指定申請書を町長に提出しなければならない。

(平9規則21・旧第3条繰下)

(指定の通知)

第5条 町長は、条例第3条の規定による指定をしたときは、別記第2号様式の指定通知書により通知するものとする。

(平9規則21・旧第4条繰下)

(奨励金交付申請)

第6条 条例第4条の規定による奨励金を受けようとする者は、当該事業所等に係る固定資産税が賦課された日以後、速やかに別記第3号様式の奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(平9規則21・旧第5条繰下)

(奨励金の交付の決定及び交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつた場合には、奨励金の交付の決定をし、別記第4号様式の奨励金交付決定書により通知するものとする。ただし、奨励金の交付は、当該年度の固定資産税額の完納を確認された後、交付するものとする。

(平9規則21・旧第6条繰下)

(事業計画の変更)

第8条 指定事業者は、当該事業所等の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式の計画変更届を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(平9規則21・旧第7条繰下)

(届出及び報告の義務)

第9条 指定事業者は、当該事業所等の工事に着手したとき(別記第6号様式)及び完成したとき(別記第7号様式)又は操業を開始したとき(別記第8号様式)それぞれ遅滞なく町長に届出なければならない。

2 条例第5条の規定による継承の事実が生じたときは、速やかに別記第9号様式の地位継承届により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、助成措置を受けた3年間の各年の操業等の状況を、それぞれ当該決算期終了後に別記第10号様式の操業状況報告書により町長に報告しなければならない。

4 指定事業者は、当該事業所等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止の期間又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときは、その事由及び内容をそれぞれ当該事実が生じた日後速やかに第11号様式の操業休止(廃止・変更)届により町長に届け出なければならない。

(平9規則21・旧第8条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以降に条例第3条の規定に該当する事業所等の新設又は増設工事に着手したものから適用する。

2 この規則の適用の日から公布するまでの間に、事業所等の新設又は増設を完了し、若しくは着手しているもので、条例の適用を受けようとするものは、速やかに所定の手続きを行なわなければならない。

(平成9年10月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

浦河町企業振興促進条例施行規則

平成元年12月22日 規則第12号

(平成9年10月17日施行)