○浦河町企業振興促進条例施行規則
平成元年12月22日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町企業振興促進条例(平成元年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存の事業所等を有する者が、当該事業所等の用地から相当の距離を隔て、かつ、独立した事業所等を設置する場合。ただし、町内における事業所等の移設は含まないものとする。
(2) 既存の事業所等を有する者が、当該事業所等の用地内又はこれに隣接して異種の事業所等を設置する場合。
2 条例の規定による事業所等の増設とは、既存の事業所等を有する者が、当該事業所等の用地内若しくはこれに隣接して同種の事業所等を設置するとき又は既存の事業所等の基幹施設等を更新する場合(これらの場合、事業所等の能力の増加が無いものを除く。)をいう。
(助成の対象)
第3条 条例第3条各号に掲げる事業所等には、当該生産設備を構成する固定資産の全部又は一部を他の者に貸し付けた事業所等も含むものとする。
(平9規則21・追加)
(平9規則21・旧第3条繰下)
(平9規則21・旧第4条繰下)
(平9規則21・旧第5条繰下)
(平9規則21・旧第6条繰下)
(事業計画の変更)
第8条 指定事業者は、当該事業所等の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式の計画変更届を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(平9規則21・旧第7条繰下)
3 指定事業者は、助成措置を受けた3年間の各年の操業等の状況を、それぞれ当該決算期終了後に別記第10号様式の操業状況報告書により町長に報告しなければならない。
4 指定事業者は、当該事業所等を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止の期間又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときは、その事由及び内容をそれぞれ当該事実が生じた日後速やかに第11号様式の操業休止(廃止・変更)届により町長に届け出なければならない。
(平9規則21・旧第8条繰下)
附則
附則(平成9年10月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略