○浦河町自然体験実習館条例
平成元年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 豊かな自然環境の保全及び活用を通じて、地域住民の生活文化の向上と社会福祉の振興を図るとともに、都市生活者等の自然に対する理解を深めるため、浦河町自然体験実習館(附帯施設を含む。以下「柏陽館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浦河町自然体験実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 柏陽館
位置 浦河町字野深352番地
(事業)
第3条 目的達成のため、柏陽館において次の事業を行う。
(1) 住民の健康増進と交流集会に関する事業
(2) レクリエーション、福祉及び教育文化に関する事業
(3) 学童及び都市生活者等に対する自然体験に関する事業
(4) その他目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 柏陽館の管理及び運営は、町長がこれにあたる。ただし、町長が必要あると認めたときは、施設の一部を特別に使用させ、又は施設の一部の管理を委託して運営させることができる。
(職員)
第5条 柏陽館に必要な職員を置く。
(運営委員)
第6条 柏陽館の適正、円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 委員の定数その他必要な事項は、町長が別に定める。
(使用の許可及び制限)
第7条 柏陽館を使用するものは、規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、柏陽館の使用目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失のおそれのあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他柏陽館の設置目的及び管理運営上不適当と認めたとき。
3 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、その他町長において不適当と認めたとき。
(平8条例14・一部改正)
(使用料)
第8条 柏陽館の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用不能となつたとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長において特別の理由があると認めたとき。
(遵守事項)
第8条の2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。
(5) 使用後の清掃、後片付は必ず行うこと。
(6) 許可なく柏陽館(柏陽館の敷地内を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(7) 他の使用者に迷惑をかけ、又は柏陽館設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(平12条例9・追加)
(使用者の義務)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
3 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(特別施設の設置等)
第10条 柏陽館内(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(賠償)
第11条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物設備その他物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月23日条例第16号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年9月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第27号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第18号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平4条例16・平10条例5・平12条例9・平24条例5・平30条例3・令2条例6・令4条例27・令5条例18・一部改正)
時間 区分 | 9:00時~12:00時 | 13:00時~17:00時 | 17:00時~22:00時 | 9:00時~17:00時 | 宿泊研修 |
第1研修室 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 1泊1人につき1,000円 |
第2研修室A・B | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 1泊1人につき1,000円 |
和室 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | |
体育室 | 2,400円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,600円 | |
調理実習室 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | |
多目的室 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | |
浴室 | 入湯料 大人 490円 (中学生以上) 小人 150円 (小学生) 幼児 80円 (乳児を除く) | ||||
テント | 1泊1張 1,000円 |
※ 備考
1 使用料の減額
教育団体、文化団体、勤労団体、産業団体、自治会等地域住民団体が研修室及び体育室を使用する場合は、規定使用料の半額とする。
2 臨時電力を使用したときは、その実費を徴収する。
3 第1研修室、第2研修室A・B、和室、体育室、調理実習室及び多目的室の使用については、11月1日から4月30日まで、冬期加算料として規定使用料の2割を加算する。
5 第2研修室A・Bの使用料は、全室使用の場合の金額とし、A又はBのみを使用する場合は、規定使用料の半額とする。