○浦河町乗馬公園の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成5年3月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町乗馬公園の設置及び管理等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「条例」という。)第6条及び第11条の規定により、浦河町乗馬公園(以下「乗馬公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 乗馬公園の開園時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休園日)
第3条 乗馬公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは、その翌日)
(2) 12月30日から翌年の1月5日まで。
2 前項の申請書の提出は、使用日の60日前から行うことができる。
3 町長は、第1項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
(施設の毀損等の届出)
第5条 乗馬公園の使用者は、乗馬公園の馬匹、施設及び附属器具を損傷し、毀損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届出し、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、その使用が終わつたときは、係員の点検を受けなければならない。
(平12規則1・旧第7条繰上)
(施設使用料及び委託料)
第7条 町長は、条例第4条の規定により乗馬公園の施設の一部を特別に使用させ、又は管理を委託した場合の使用料及び委託料について、受託者と協議のうえ決定するものとする。
(平12規則1・旧第8条繰上)
(管理及び運営の委任)
第8条 町長は、浦河町乗馬公園の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。
(平17規則13・追加)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、乗馬公園内の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平12規則1・旧第9条繰上、平17規則13・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。