○浦河町翠明橋公園条例
平成9年9月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、浦河町翠明橋公園(以下「公園」という。)を設置し、豊かな自然環境の保全及び活用により、安らぎと憩いを与え、もつて地域住民等の保健休養に供することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町翠明橋公園
位置 浦河町字上杵臼451番1
(施設)
第3条 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 湧水広場
(2) 翠明の滝
(3) 休憩所
(管理)
第4条 公園における管理運営は、町長が行う。ただし、町長は、必要と認めたときは、施設の全部又は一部の管理を委託して運営させることができる。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になること。
(10) 公園施設をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、災害その他の理由により公園の利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、利用者の危険を防止し、又は公園を保全するため、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(処分)
第7条 町長は、この条例の規定に違反している者に対して、その行為の中止又は原状回復を命じ、原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置を命ずることができる。
(利用料)
第8条 公園の利用料は、徴収しない。ただし、利益を目的として利用する場合は、別に定める利用料を徴収することができる。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、公園施設をその目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 利用者は、その使用が終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を当該利用者から徴収する。
(特別施設の設置等)
第10条 公園に特別な施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(賠償)
第11条 利用者の責に帰すべき理由により、使用中に施設及び器具を損傷し、き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。