○浦河町防災会議条例
昭和38年1月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、浦河町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 浦河町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて浦河町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防計画を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例27・平25条例1・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 北海道知事部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 日高東部消防組合の職員のうちから町長が任命する者
(7) 日高東部消防組合の消防団長のうちから町長が任命する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、各号を通じて26名とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭54条例11・平25条例1・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(昭54条例11・全改)
(その他)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第27号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 浦河町水防協議会条例(昭和62年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成25年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成26年3月25日までの間において、第1条の規定による改正後の浦河町防災会議条例第3条第5項第9号の規定により新たに任命された委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、その任命の日から平成26年3月25日までとする。