○浦河町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成15年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」と総称する。)とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(印鑑登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面で町長に申請しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、浦河町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)でなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があつたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について確認しなければならない。
(登録印鑑)
第5条 町長は、一の認可地縁団体につき1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録をすることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認を行い、適当と認めたときは、直ちに当該印鑑の登録を行わなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に規定する登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 町長は、前項各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して、必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(印鑑登録証明書の申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の記載事項等)
第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たつては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときには町長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、申請書には個人印鑑を押印するものとする。
(登録事項の修正)
第12条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 地方自治法第260条の2第15項の規定により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたとき。
2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、これを審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(質問調査)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(浦河町行政手続条例の適用除外)
第17条 この規則の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、浦河町行政手続条例(平成8年条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(申請書の様式)
第19条 申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書 別記様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記様式第4号
(保存期間)
第20条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他認可地縁団体印鑑に関する書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略