○浦河町立学校学校評議員設置要綱
平成15年3月25日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、浦河町立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第2号)第10条第1項の規定に基づき、浦河町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校評議員の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校の教育目標及び計画、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方その他、校長が行う学校運営に関し、一人一人がそれぞれの責任において、校長に対し意見を述べるものとする。
(人数)
第3条 学校に置く学校評議員の数は、3名以上5名以内とする。
(推薦)
第4条 校長は、学校評議員の推薦をしようとするときは、推薦書(別記第1号様式)を提出する。
(委嘱)
第5条 教育委員会は、校長から推薦のあつた者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあつた者に対し、委嘱状(別記第3号様式)を交付する。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めた場合には、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
4 学校評議員は、再任することができる。
(会議)
第7条 校長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(庶務)
第8条 校長は、学校評議員の活動に係る庶務を当該学校の教職員に補佐させることができる。
(守秘義務)
第9条 学校評議員は、その役割を遂行上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(報償)
第10条 学校評議員に対する報酬は、予算の範囲内において別に定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別記様式 略