○浦河町児童福祉法施行細則
平成15年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則19・一部改正)
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、様式第1の障害福祉サービス措置決定通知書により当該障害児の保護者に通知しなければならない。
(平18規則5・旧第15条繰上・一部改正、平18規則19・一部改正)
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第3の障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
(平18規則5・旧第16条繰上・一部改正、平18規則19・一部改正)
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額は、別に定める。
(平18規則19・全改)
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(平18規則5・旧第19条繰上・一部改正)
(平18規則5・旧第20条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18規則5・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、浦河町児童福祉法施行細則の規定による支援費受給の手続等は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成15年12月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月1日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略