○租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則

平成15年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に別記様式第1の優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺3,000分の1以上であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第11号ニまたは第62条の3第4項第11号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合であつてはこの限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺300分の1以上であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3m2当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 住宅が建築基準法施行規則別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認済証を有しない場合にあつては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(15) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(認定の申請の手続きの特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、別記様式第1の優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(認定の基準)

第4条 町長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第5条 町長は、優良住宅認定を行つた場合、別記様式第2の認定済証を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則

平成15年4月1日 規則第15号

(平成15年4月1日施行)