○浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関する条例

平成16年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 平成17年度から平成19年度までの期末手当及び勤勉手当の額は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「給与条例」という。)第15条及び第15条の2の規定にかかわらず、これらの規定による額に、その職員の属する給与条例における職務の級に応じて、当該区分に対応する同表の割合を乗じて得た額とする。

職務の級

割合

6級

100分の85

5級及び4級

100分の89

3級

100分の93

2級及び1級

100分の97.5

(平17条例6・全改、平18条例19・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第40号)は、廃止する。

(平成17年3月23日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関する条例

平成16年3月24日 条例第2号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第6号
平成18年12月14日 条例第19号