○浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関する条例
平成16年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 平成17年度から平成19年度までの期末手当及び勤勉手当の額は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「給与条例」という。)第15条及び第15条の2の規定にかかわらず、これらの規定による額に、その職員の属する給与条例における職務の級に応じて、当該区分に対応する同表の割合を乗じて得た額とする。
職務の級 | 割合 |
6級 | 100分の85 |
5級及び4級 | 100分の89 |
3級 | 100分の93 |
2級及び1級 | 100分の97.5 |
(平17条例6・全改、平18条例19・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第40号)は、廃止する。
附則(平成17年3月23日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。