○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月28日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を含む。)をいい、離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談(県費負担教職員にあっては、北海道教育委員会の権限に属する事項に係るものを除く。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職又は法第28条の4から第28条の6までの規定に基づく採用に関する苦情相談に限るものとする。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第49条の2第1項に規定する審査請求及び法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平21公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の事務職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(平21公平委規則1・一部改正)

(苦情相談の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 苦情相談に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成28年公平委員会規則第1号)第6条の規定による受理がされたとき又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和51年公平委員会規則第1号)に基づく措置の要求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平21公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定により権限を委任された者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、同様とする。

(平28公平委規則2・一部改正)

(任命権者の配慮義務)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(平28公平委規則2・一部改正)

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年3月28日 公平委員会規則第1号

(平成28年6月21日施行)