○浦河町職員住宅管理条例

平成17年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 浦河町職員住宅の管理については、この条例の定めるところによる。

(住宅の種類)

第2条 この条例で職員住宅とは、次に掲げる建物をいう。

(1) 公宅(町長が特定の職員に対し職務上特に居住を指定する住宅をいう。)

(2) 一般町職員住宅及び職員寮

(3) 教職員住宅及び職員寮

(4) 庁舎、校舎等の附属併用住宅

(5) その他町長の指定する住宅

(管理者)

第3条 職員住宅は、その区分に応じ、それぞれ次に掲げる者(以下「管理者」という。)が管理するものとする。

(1) 町長 次号に定める以外の職員住宅

(2) 教育長 前条第3号に掲げる職員住宅

(入居者の資格)

第4条 職員住宅に入居することができる者は、浦河町の職員及び町長が必要と認める者とする。

(入居の申請)

第5条 職員住宅に入居を希望する職員は、職員住宅入居申請書を管理者に提出しなければならない。

(入居の決定)

第6条 管理者は、入居者を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその入居の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(入居者の義務)

第7条 入居者は、善良な管理者としての注意をもつて当該職員住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員住宅の全部又は一部を他人に貸与すること。

(2) 管理者の許可を得ないで、職員住宅について模様替え、改造その他原状を変更(以下「改造等」という。)すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定する行為

3 入居者は、通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。

4 入居者は、その責めに帰すべき事由により、その使用する職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、速やかに管理者に報告するとともに、管理者の指示により、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(義務違反に対する措置)

第8条 管理者は、職員住宅の使用状況を常に把握し、入居者が、この条例に定める義務に違反したとき、その他職員住宅の管理上好ましくない行為をしたと認めるときは、直ちにその者に対し、是正するよう求めなければならない。

(改造等の許可)

第9条 入居者は、職員住宅の改造等をしようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項による改造等の費用は、全額改造等を行おうとする入居者が負担するものとする。

(使用料)

第10条 職員住宅の入居者は、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、使用料の全額又は一部を免除することができる。

2 職員住宅の使用料は、町長が別に定める。

3 月の中途において入居又は退居したものの使用料は、次の区分による。

(1) 入居の期間がその月の半ばに満たない場合は定額の2分の1

(2) 入居の期間が月の半ば以上の場合は全額

4 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、退居者については、その前日までに納付しなければならない。

(使用料以外で入居者の負担する費用)

第11条 入居者は、職員住宅の使用料のほか、次の費用を負担するものとする。ただし、公用に係る費用については、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 共同施設の使用及び維持に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が指定する費用

(職員住宅の返還)

第12条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、その者(その者が死亡した場合にあつては、その同居者)に当該事実の生じた日の翌日から起算して2月以内の期限を付して、当該職員住宅の明け渡しを命じなければならない。

(1) 退職その他職員住宅に入居する条件を失つたとき。

(2) 第8条の規定に基づく求めに応じないとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

2 管理者は、入居者が前項の期間を経過してもなお職員住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合は、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(明渡しの手続き)

第13条 入居者が職員住宅を明け渡そうとするときは、当該住宅を正常な状態にし、職員住宅退去届を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(浦河町公用住宅管理条例の廃止)

2 浦河町公用住宅管理条例(昭和30年条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の日において現に職員住宅に入居している者は、この条例の規定により入居を決定された者とみなす。

浦河町職員住宅管理条例

平成17年3月23日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)