○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年3月23日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約については、この条例に定めるところによる。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、事務用機器、電気機器、通信機器、車両その他の物品を借り入れる契約であつて、商慣習上複数年にわたり締結するのが一般的な契約とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年3月23日 条例第14号
(平成17年4月1日施行)