○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約については、この条例に定めるところによる。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、事務用機器、電気機器、通信機器、車両その他の物品を借り入れる契約であつて、商慣習上複数年にわたり締結するのが一般的な契約とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月23日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月23日 条例第14号