○浦河町教育委員会事務局組織規則

平成17年5月24日

教育委員会規則第2号

浦河町教育委員会事務局組織規則(昭和27年教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定により教育委員会の事務局に次の課、室及び係を置く。

(1) 管理課 総務係 学校教育係

(2) 社会教育課 社会教育係 会館管理係 スポーツ振興室 体育係 乗馬普及係

2 教育委員会の所管に属する教育機関は、次のとおりとする。

浦河町立図書館、浦河町立郷土博物館、浦河町学校給食センター

(令2教委規則3・令2教委規則4・令5教委規則1・一部改正)

第2条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

分掌事務

管理課

 

総務係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 事務局及び教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

3 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

4 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

5 学校の設置管理及び廃止に関すること。

6 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

7 教具、校具その他の設備の整備に関すること。

8 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

9 教育の調査及び統計に関すること。

10 公印の管理及び公文書類の保管その他文書に関すること。

11 道教育委員会その他の教育委員会及び事務局の各係との連絡調整に関すること。

12 総合教育会議に関すること。

13 基幹集落センター堺町会館に関すること。

14 その他他の係に属さないこと。

学校教育係

1 学校の職員の任免その他の人事に関すること。

2 教科用図書の採択に関すること。

3 学校の組織、編制及び教育課程に関すること。

4 学校の職員並びに児童生徒の保健衛生、福利及び厚生に関すること。

5 学校給食に関すること。

6 児童生徒の就学に関すること。

7 学校図書館に関すること。

8 その他学校教育に関すること。

9 教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

10 校長、教頭及び教員の研修に関すること。

11 教科内容及びその他の取扱いに関すること。

12 学校教育関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

社会教育課


社会教育係

1 社会教育計画の立案に関すること。

2 教室、講座等の学習機会の提供に関すること。

3 社会教育関係団体の指導と助言に関すること。

4 社会教育に係る指導者の育成及び研修に関すること。

5 学習情報の収集及び提供に関すること。

6 学習相談に関すること。

7 社会教育委員に関すること。

8 生涯学習に係る行政全体の連絡調整に関すること。

9 生涯学習センターに関すること。

10 国際交流に関すること。

11 青少年問題についての総合施策の企画立案に関すること。

12 青少年の健全育成及び非行防止対策に関すること。

13 非行青少年の補導、相談、措置等に関すること。

14 関係団体との連絡調整に関すること。

15 青少年の調査及び統計に関すること。

16 勤労青少年ホームに関すること。

17 勤労者体育センターに関すること。

18 芸術・文化鑑賞事業、講演会及び展示会に関すること。

19 生活文化の振興に関すること。

20 文化団体の指導育成に関すること。

21 文化振興に関する情報の提供及び調査研究に関すること。

22 その他社会教育、青少年及び各種文化事業に関すること。

会館管理係

1 総合文化会館に関すること。

2 ふれあい会館に関すること。

スポーツ振興室

体育係

1 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及、振興に関すること。

2 体育施設の管理運営に関すること。

3 体育指導委員等に関すること。

4 体育団体に関すること。

5 体育の調査研究及び統計に関すること。

6 体育関係諸行事及び研修会等に関すること。

7 スポーツ傷害保険に関すること。

8 体力づくり運動に関すること。

9 その他社会体育に関すること。

乗馬普及係

1 乗馬の普及に関すること。

2 乗馬技術習得のための研修に関すること。

3 乗馬関係団体の育成助長に関すること。

4 町有馬の飼育管理に関すること。

5 乗馬公園の管理、運営に関すること。

6 乗馬療育事業に関すること。

(平28教委規則3・令2教委規則3・令2教委規則4・令5教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

第3条 事務局に置く職員の職及び職務は次のとおりとする。

職務

職員

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を監督する。

館長

上司の命を受け、館の事務を掌理し、所属職員を監督する。

所長

上司の命を受け、給食センターの事務を掌理し、所属職員を監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務をつかさどる。

2 分掌事務の都合により必要ある場合に事務局に置くことができる職員の職及び職務は次のとおりとする。

職務

職員

参事

上司の命を受け、課に属する特定の事務を掌理し、所属職員を監督する。

指導参事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理し、所属職員を監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

副館長

館長を補佐し、館の事務を整理する。

室長

課長を補佐し、室の事務を整理する。

次長

所長を補佐し、センターの事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、課に属する特定の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、担任の事務をつかさどる。

主任

上司の命を受け、係に属する特定の事務をつかさどる。

主任司書

上司の命を受け、専門的事務のうち特に困難な事務をつかさどる。

主任技師

上司の命を受け、専門的事務のうち特に困難な事務をつかさどる。

主任学芸員

上司の命を受け、専門的事務のうち特に困難な事務をつかさどる。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、生涯学習を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

体育指導主事

上司の命を受け、社会体育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

司書

上司の命を受け、専門的な事務に従事する。

学芸員

上司の命を受け、博物館の専門的な事務に従事する。

技師

上司の命を受け、専門的な事務に従事する。

児童生徒相談員

上司の命を受け、相談業務、スクールソーシャルワーク、スクールカウンセリングに従事する。

(令2教委規則3・令6教委規則1・一部改正)

第4条 法第18条第8項に定める所掌事務に係る教育行政に関する相談事務を行う職員は、各課の係長とする。

(平27教委規則3・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 浦河町教育委員会事務局職員の職名に関する規則(昭和44年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成27年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年5月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日教委規則第4号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

浦河町教育委員会事務局組織規則

平成17年5月24日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月24日 教育委員会規則第2号
平成27年9月29日 教育委員会規則第3号
平成28年5月25日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年7月28日 教育委員会規則第4号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号