○浦河町障害者自立支援法施行細則

平成18年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定の申請書は、様式第1の介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(平18規則16・一部改正)

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行つたときは、様式第2の介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、様式第3の障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 施行令第10条第3項の規定による通知は、様式第4の障害程度区分認定通知書により通知するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、様式第5の却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、様式第6の療養介護医療受給者証を当該支給決定障害者に交付するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(支給決定の変更申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、様式第7の介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(平18規則16・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行つたときは、様式第8の介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、様式第5の却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、支給決定障害者等について、法第24条第4項の規定により障害程度区分の変更の認定をしたときは、様式第9の障害程度区分変更認定通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(支給決定の取消しの通知等)

第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は、様式第10の支給決定取消通知書によるものとする。

2 前項の通知を受けたものが療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(平18規則16・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、様式第11の申請内容変更届出書によるものとする。

2 前項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。

(平18規則16・一部改正)

(転出の届出等)

第8条の2 支給決定障害者等又は支給認定障害者等は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、様式第12の届出書により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があつた場合は、当該届出をした者に障害程度区分の認定を受けた者であることを証する様式第13の障害程度区分認定証明書を交付するものとする。

(平18規則16・追加)

(受給者証の再交付の申請等)

第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、様式第14の受給者証再交付申請書によるものとする。

2 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、支給決定の有効期間内において、当該療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、様式第14の受給者証再交付申請書により町長に申請し、再交付を受けることができる。

(平18規則16・一部改正)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 施行規則第31条第1項及び第34条の4第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、様式第15の特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、様式第16の特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、様式第17の介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、額の特例の適用の可否を決定し、様式第18の介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、様式第19の介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 額の特例に関し町が定める割合は、100分の90以上で町長が別に定める割合とする。

(平18規則16・一部改正)

(サービス利用計画作成費の支給の申請書等)

第12条の2 施行規則第32条の3第1項の申請書は、様式第20のサービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請書があつたときは、法第32条第1項の規定による計画作成対象障害者等の認定の可否を決定し、その旨を様式第21のサービス利用計画作成対象障害者等認定(却下)決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 計画作成対象障害者等の認定を受けた者は、指定相談支援を受けようとする指定相談支援事業者を決めたときは、様式第22のサービス利用計画作成依頼(変更)届出書により町長に届けなければならない。届け出た指定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 施行規則第32条の4第2項の規定による通知は、様式第23のサービス利用計画作成費支給取消通知書によりするものとする。

(平18規則16・追加)

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、様式第24の高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、様式第25の高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知等)

第13条の2 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、様式第26の特定障害者特別給付費支給額変更通知書によりするものとする。

2 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、様式第27の特定障害者特別給付費(特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書によりするものとする。

(平18規則16・追加)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、様式第28の自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。

(平18規則16・一部改正)

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、様式第29の自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、様式第30の自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、様式第31の自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(支給認定の変更の申請)

第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、様式第28の自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。

(平18規則16・一部改正)

(変更認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行つたときは、様式第29の自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、様式第31の自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則16・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第18条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、様式第32の自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。

(平18規則16・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、様式第33の医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(平18規則16・一部改正)

(支給認定の取消し)

第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は、様式第34の支給認定取消通知書によるものとする。

(平18規則16・一部改正)

(補装具費の支給の申請書等)

第20条の2 施行規則第65条の7の申請書は、様式第35の補装具費支給対象障害者等認定申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請書により申請があつた場合において、法第76条第1項の規定による補装具費支給対象障害者等の認定をするときは様式第36の補装具費支給対象障害者等認定通知書に様式第37の補装具費支給券を添えて、認定をしないときは様式第38の補装具費支給対象障害者等認定却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(平18規則16・追加)

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化若しくは効率化等に資する場合又は住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第16号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第6号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

様式 略

浦河町障害者自立支援法施行細則

平成18年4月1日 規則第7号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第7号
平成18年9月29日 規則第16号
平成23年10月1日 規則第6号