○浦河町障害者等地域生活支援事業条例

平成18年9月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とし、法第77条の規定による浦河町障害者等地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例22・一部改正)

(実施主体)

第2条 支援事業の実施主体は浦河町とする。ただし、次条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 支援事業は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(平24条例12・一部改正)

(利用対象者)

第4条 前条に規定する事業の利用対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 浦河町に住所を有し、かつ居住する障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

(利用者負担額)

第5条 第3条に規定する事業の利用者負担額は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号から第3号までは、無料とする。

(2) 第3条第4号から第7号までは、町長が別に定める基準額の十分の一以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に支払う支援事業(第3条第4号を除く。)に係る利用者負担額の合計の限度額については、町長が別に定める。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、利用者が同一の月に支払う第3条第4号に係る利用者負担額の合計の限度額については、町長が別に定める。

(平24条例12・一部改正)

(利用者負担額の受領)

第6条 第2条のただし書の規定により受託した社会福祉法人等は、利用者から前条の利用者負担額を当該社会福祉法人等の収入として収受することができる。

(利用の申請)

第7条 支援事業(第3条第1号を除く。)を利用しようとする障害者等(障害児にあつてはその保護者)は、町長に申請しなければならない。

(平24条例12・一部改正)

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、利用者及びその家庭の状況等を勘案し、利用の要否を決定する。

2 町長は、利用決定を行う場合には、支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、利用量等を定めるものとする。

(利用決定の取消し)

第9条 町長は、利用決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用対象要件に該当しなくなつたとき。

(2) 前号のほか、町長が支援事業の遂行上利用を不適当と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

浦河町障害者等地域生活支援事業条例

平成18年9月29日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)