○浦河町地域包括支援センター条例
平成19年3月23日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 町民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、浦河町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(平25条例6・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町地域包括支援センター
位置 浦河町大通3丁目53番地
(平29条例13・一部改正)
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防支援及び普及啓発事業
(2) 高齢者及び家族への総合相談支援事業
(3) 高齢者の虐待防止等の権利擁護事業
(4) 介護支援専門員の相談及び支援等の包括的支援事業
(5) 介護予防サービス計画を提供する指定介護予防支援事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 支援センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族
(2) 町内に住所を有し、かつ介護に係る相談や支援が必要な者
(3) その他町長が必要と認める者
(職員)
第5条 支援センターに必要な職員を置く。
(事業の委託)
第6条 町長は、第3条第1項第5号に掲げる事業の一部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(浦河町在宅介護支援センター条例の廃止)
2 浦河町在宅介護支援センター条例(平成9年条例第12号)は、廃止する。
(浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(浦河町居宅介護支援事業所条例の一部改正)
4 浦河町居宅介護支援事業所条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第13号)
この条例は、平成30年3月5日から施行する。