○浦河町養護老人ホーム措置費支弁事務取扱要綱
平成18年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に対する事務費及び生活費等の支弁基準額の認定並びに各種加算に係る認定等については、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)により定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象施設)
第2条 指針及び加算通知に基づき、町長が措置費支弁額の設定及び加算の認定を行う施設は、浦河町に所在する老人ホームとする。
(各月の支弁月額の認定)
第3条 町長は、毎年度当初措置を行つた施設及び養護委託をした養護委託者につき、それぞれ指針に定める基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに、これを当該施設及び当該養護受託者並びに当該措置者を措置した市町村の長に通知するものとする。
(各種加算の考え方等)
第4条 町長は、各種加算の決定に当たつては、加算通知に定める単価を参考に、地域の賃金の状況その他地域の物価等を勘案し、地域の実情に応じ、適正な加算額を定めるとともに、これを当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知するものとする。
(ボイラー技士雇上費加算認定申請等)
第5条 老人ホームの長は、指針に定めるボイラー技士雇上費の認定を受けようとするときは、町長にボイラー技士雇上費加算申請書(別紙様式1)を提出しなければならない。
(障害者等介護加算認定申請等)
第6条 老人ホームの長は、加算通知に定める障害者等介護加算の認定を受けようとするときは、町長に障害者等介護加算認定申請書(別紙様式3)を提出しなければならない。
2 加算通知に規定する障害者加算等の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援又は要介護に該当しない者であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳受給者
(2) 療育手帳受給者
(3) 精神障害者保健福祉手帳受給者
(4) 医師の診断書によりアルコール依存症として認められた者
(5) 医師の診断書により認知症として認められた者
(6) 前各号に定める者のほか、医師の診断書等により、継続的な援護を要する者として町長が特に認める者
(平24訓令11・一部改正)
(夜勤体制加算認定申請等)
第7条 老人ホームの長は、加算通知に定める夜勤体制加算の認定を受けようとするときは、町長に夜勤体制加算認定申請書(別紙様式5)を提出しなければならない。
(入所者処遇特別加算認定申請等)
第8条 老人ホームの長は、加算通知に定める入所者処遇特別加算の認定を受けようとするときは、町長に入所者処遇特別加算費認定申請書(別紙様式7)を毎年12月末までに提出しなければならない。
3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、町長に入所者処遇特別加算費実績報告書(別紙様式9)を翌年4月末までに提出しなければならない。
(施設機能強化推進費加算認定申請等)
第9条 老人ホームの長は、加算通知に定める施設機能強化推進費加算の認定を受けようとするときは、町長に施設機能強化推進費加算認定申請書(別紙様式10)を提出しなければならない。
3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、町長に施設機能強化推進費加算実績報告書(別紙様式12)を翌年4月末までに提出しなければならない。
(民間施設給与等改善費認定申請等)
第10条 老人ホームの長は、加算通知に定める民間施設給与等改善費の認定を受けようとするときは、町長に民間施設給与等改善費認定申請書(別紙様式13)を提出しなければならない。
3 老人ホームの長は、加算通知に定める民間施設給与等改善費管理費特別加算の認定を受けようとするときは、町長に民間施設給与等改善費管理費特別加算認定申請書(別紙様式15)を提出しなければならない。
5 老人ホームの長は、加算通知に定める民間施設給与等改善費管理費スプリンクラー設置加算分の認定を受けようとするときは、町長に民間施設給与等改善費管理費スプリンクラー設置加算認定申請書(別紙様式17)を提出しなければならない。
(医師に係る常勤医師人件費認定申請等)
第11条 老人ホームの長は、加算通知に定める常勤医師人件費の認定を受けようとするときは、町長に常勤医師人件費単価認定申請書(別紙様式19)を提出しなければならない。
(介護サービス利用者負担加算認定申請等)
第12条 老人ホームの長は、入所者が介護サービスを利用した場合、加算通知の指針に定める介護サービス利用者負担加算の申請を、介護サービス利用者負担加算認定申請書(別紙様式22)により町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に規定するもののほか、養護老人ホーム施設単価設定事務について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略