○浦河町要介護高齢者家族介護用品給付事業規則
平成19年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、在宅で要介護状態の高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を介護する家族に対し、介護用品を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(利用対象者及び給付要件)
第2条 この事業の利用対象者は、町内に居住する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項による要介護状態区分が要介護4又は要介護5の状態にある高齢者及びその介護を行う家族(以下「利用者」という。)とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同様の給付を受ける者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設に入所する者
(3) 介護保険法に基づく介護保険施設に入所する者
(4) 病院又は診療所に入院する者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者支援施設に入所する者
(6) その他この事業による給付を受けることが適当でないと町長が認めた者
(平25規則6・一部改正)
(給付対象品目)
第3条 給付する介護用品は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) ドライシャンプー
(5) その他介護に必要な用品等で町長が認めたもの
(給付の申請)
第4条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式1号の介護用品給付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(給付額の上限額)
第6条 給付券に記載する介護用品の給付上限額は給付対象者世帯の市町村民税の課税状況により次のとおりとする。
(1) 市町村民税非課税世帯 年額100,000円
(2) 市町村民税課税世帯 年額30,000円
(給付券の使用及び費用負担)
第7条 利用者は、交付された給付券に記載されている給付上限額の範囲内で、町長が指定する介護用品取扱店(以下「指定業者」という。)において、第3条に規定する介護用品の給付を受けるものとする。ただし、給付上限額を超えた介護用品の購入費用は申請者の負担とする。
2 町長は、前項の請求に基づき、指定業者に介護用品給付代金を支払うものとする。
(変更の届出)
第9条 利用者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届出なければならない。
(1) 申請書に記載した内容に変更があつたとき
(2) 要介護高齢者が入院等の状況により在宅で生活しなくなつたとき
(目的外使用の禁止)
第10条 利用者は、給付された介護用品を、その目的に反して使用、譲渡、交換及び転売をしてはならない。
(給付の中止)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品の給付を中止することができる。
(1) 利用者が第3条に定める条件に該当しなくなつたとき
(2) 利用者が第10条の規定に違反したとき
(3) 要介護高齢者が死亡したとき
(4) 利用者及び申請者の申請又は届出に虚偽あつたと認められるとき
(業者選定)
第12条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する業者であつて、町長が指定したものとする。
(1) 町内に店舗を有する介護保険事業者かつ福祉用具貸与事業所であるもの
(2) 町内に店舗を有する薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第11項及び第4条の規定による薬局
2 指定を受けようとする業者(以下「指定申請業者」という。)は、別紙様式第6号の介護用品取扱業者指定申請書(以下「指定申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(平24規則12・全改)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(浦河町老人日常生活用具給付等事業規則の廃止)
2 浦河町老人日常生活用具給付等事業規則(平成3年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成24年8月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略