○浦河町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定に関する規則

平成19年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則1・一部改正)

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、「指定申請書」(別記第1号様式)によるものとする。

2 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則9・平31規則1・一部改正)

(変更等の届出)

第3条 法第82条第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、変更に係るものにあつては「変更届出書」(別記第2号様式)により、休止した事業の再開に係るものにあつては「再開届出書」(別記第3号様式)によるものとする。

2 法第82条第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、「廃止・休止届出書」(別記第5号様式)によるものとする。

(平21規則9・平31規則1・一部改正)

(指定の更新)

第4条 法第79条の2及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、「指定更新申請書」(別記第4号様式)によるものとする。

(平21規則9・平31規則1・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定及び指定の更新並びに届出の受理及び更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平21規則9・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は町長が別に定める。

(平21規則9・旧第7条繰上、平31規則1・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成21年5月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成31年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

浦河町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定に関する規則

平成19年3月16日 規則第2号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年3月16日 規則第2号
平成21年5月21日 規則第9号
平成31年3月7日 規則第1号