○浦河町基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則
平成19年10月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当介護予防支援事業者に対する特例介護予防サービス計画費の支給)
第2条 町長が、法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例介護予防サービス計画費」という。)の支給を行うのは、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、基準該当介護予防支援であつて、当該基準該当介護予防支援の事業を行う者として町長の登録を受けたもの(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例介護予防サービス計画費の額は、浦河町介護保険条例施行規則(平成12年規則第4号)第19条第3項第8号に定める額とする。
3 第1項の登録は、基準該当介護予防支援事業を行う者の申請により、基準該当介護予防支援を行う事業所(以下「基準該当介護予防支援事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ「特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書」(別記第1号様式)を提出している基準該当介護予防支援事業者は、居宅要支援被保険者(当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない者に限る。)が、当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けたときは、当該居宅要支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が支払うべき当該基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
5 前項の規定による支払いがあつたときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス計画費の支給があつたものとみなす。
6 基準該当介護予防支援事業者は、基準該当介護予防支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした居宅要支援被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当介護予防支援について、居宅要支援被保険者から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当介護予防支援事業者は、特例介護予防サービス計画費の支払いに関して、法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防支援に関する基準に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、基準該当介護予防支援事業者からの請求に対する前項の審査及び支払いを国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当介護予防支援事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例介護予防サービス計画費の請求を行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日
(4) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(5) 運営規程
(6) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第4条 基準該当介護予防支援事業者は、登録事項に変更があつた場合には、速やかに「基準該当介護予防支援事業所登録事項変更届出書」(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。
2 基準該当介護予防支援事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、直ちに「基準該当介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書」(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
(勧告、命令等)
第5条 町長は、基準該当介護予防支援事業者が、当該登録に係る事業所の人員について、介護予防支援基準省令に規定する基準該当介護予防支援事業者が確保すべき員数を満たしておらず、又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な基準該当介護予防支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該基準該当介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、介護予防支援基準省令に規定する基準該当介護予防支援事業者が確保すべき員数を有し、又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
3 町長は、第1項の規定による勧告を受けた基準該当介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該基準該当介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を取るべきことを命ずることができる。
4 町長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(1) 基準該当介護予防支援事業者が、基準該当介護予防支援事業所の人員について、介護予防支援基準省令に規定する基準該当介護予防支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなつたとき。
(2) 基準該当介護予防支援事業者が、介護予防支援基準省令に規定する基準該当介護予防支援事業の運営に関する基準に従つて適正な基準該当介護予防支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
(3) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があつたとき。
(4) 基準該当介護予防支援事業者が、法第59条第3項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当介護予防支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、法第59条第3項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 基準該当介護予防支援事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(7) 基準該当介護予防支援事業者が、法第115条の26の規定に基づき指定介護予防支援事業者に係る法第58条第1項の指定を取り消され、又は期間を定めてその指定の効力の全部又は一部を停止されたとき。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、基準該当介護予防支援事業所の登録等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。