○浦河町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例
平成21年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定による介護保険料の上昇を抑制し、被保険者の負担軽減を図るため、浦河町介護従事者処遇改善臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、浦河町が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金の額とする。
(処分)
第3条 町長は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 浦河町が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てる場合
(2) 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上し、第3条に規定する財源に充て、又は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。