○平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成21年11月11日
規則第12号
(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第1条 浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給与の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間
(2) 改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員であつた期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前日までの各月のうち前項各号に掲げる期間のある月の数とする。
(端数計算)
第2条 改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則の定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(廃止)
2 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成17年規則第20号)は、廃止する。