○浦河町有線テレビジョン放送施設条例施行規則
平成23年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町有線テレビジョン放送施設条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、利用を承認するときは浦河町有線テレビジョン放送施設利用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利用料の徴収)
第4条 条例第10条の規定による利用料は、納入通知書又は集金、口座振替、徴収委託のいずれかの方法により、毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは数ヶ月分をまとめて徴収することができる。
2 町長は、前項の規定により減免申請書の提出があつたときは、次に該当する者の利用料について、その認定する期間減免することができる。
(1) 入院等の事由により、6月未満の不在の場合 5割減免
(2) 入院等の事由により、6月以上の不在の場合 7割減免
(3) その他、特別の事情により町長がやむを得ないと認めた場合 町長が認めた率
2 町長は、移転を承認するときは浦河町有線テレビジョン放送施設移転承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 町長は、改修・移設を承認するときは浦河町有線テレビジョン放送施設改修・移設承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補足)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。