○浦河町野生鳥獣処理場管理規則
平成23年2月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町野生鳥獣処理場(以下、「処理場」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町野生鳥獣処理場
位置 浦河町荻伏町652番地の19
(業務)
第3条 処理場では、エゾシカの解体及び焼却を行う。
(施設の貸付)
第4条 町長は、前条の業務について浦河町野生鳥獣処理場施設管理受託事業者(以下、「使用者」という。)に処理場を貸付し、実施させることができる。その場合の貸付料は無償とする。
(平31規則4・一部改正)
(遵守事項)
第5条 使用者は、火災、盗難等の防止に留意し、施設の秩序を乱す行為をしないこと。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに現状に復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、使用者の責に帰すべき理由により、建物又はその付属する設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。