○浦河町子ども手当事務処理規則

平成23年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第2条 町長は、省令第4条第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は、別記様式第1号の子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合は、別記様式第1号の子ども手当認定請求却下通知書を請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第4条第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は、別記様式第2号の子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合は、別記様式第2号の子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合は、別記様式第3号の子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合は、別記様式第3号の子ども手当改定請求却下通知書を請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 町長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、別記様式第3号の子ども手当額改定通知書を請求者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を受給者に返付するものとする。

2 町長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出がない場合であつても、公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第3号の子ども手当額改定通知書を当該手当の支給を受けている受給者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、省令第5条第3項の子ども手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合は、別記様式第4号の子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合は、別記様式第4号の子ども手当改定請求却下通知書(施設等受給者用)を請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第7条 町長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、別記様式第4号の子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を請求者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を受給者に返付するものとする。

2 町長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第4号の子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該手当の支給を受けている受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第8条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、別記様式第5号の子ども手当支給事由消滅通知書又は別記様式第6号の子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であつても、公簿等によつて子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、別記様式第5号の子ども手当支給事由消滅通知書又は別記様式第6号の子ども手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該受給者に通知するものとする。

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があつたとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(支払の処理)

第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 子ども手当の支払いを口座振替の方法により行う場合は、別記様式第7―1号の子ども手当支払通知書、別記様式第7―2号の子ども手当支払通知書(施設等受給者用)別記様式第7―3号の子ども手当通知書又は別記様式第7―4号の子ども手当支払通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払いを窓口で行う場合は、別記様式第7―5号の子ども手当支払通知書又は別記様式第7―6号の子ども手当支払通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。

4 別記様式第7―3号又は別記様式第7―4号(施設等受給者用)により通知した場合であつて、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合には、変更内容を記載し、受給者に改めて通知すること。

(未支払請求書の処理)

第10条 町長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は、別記様式第8号の未支払子ども手当支給決定通知書又は別記様式第9号の未支払子ども手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、請求を却下するものと認めた場合は、別記様式第8号の未支払子ども手当請求却下通知書又は別記様式第9号の未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給者等)を請求者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第11条 町長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、別記様式第10号の子ども手当支払差止通知書又は別記様式第11号の子ども手当支払差止通知書(施設等受給者用)を受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第12条 省令第18条の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、支払期月毎の前月末日までとする。

2 町長は、支払期日に支払いを受ける子ども手当の額の全部又は一部の寄附を受領した場合は、別記様式第12号の子ども手当に係る寄附受領証明書を当該受給者に交付するものとする。

3 請求者等より、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、別記様式第13号による寄附変更申出書又は寄附撤回申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第13条 町長は、法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合は、別記様式第14号の子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を徴収等対象者に通知するものとする。

2 請求者等より、学校給食費等徴収申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、別記様式第15号の子ども手当からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書又は学校給食費等徴収(支払)撤回申出書が提出された場合には速やかに処理を行うものとする。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第14条 町長は、法第26条の規定により、子ども手当から保育料を徴収する場合は、別記様式第16号の保育料特別徴収決定通知書により、徴収対象者に予め通知するものとする。

2 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、保育料特別徴収決定通知書を改めて作成し、徴収対象者に予め通知するものとする。

(通知書等作成の取扱い)

第15条 別記様式第1号から別記様式第16号までの通知書等を作成する場合については、適宜、必要な様式変更、必要な情報提供等を附記しても差し支えないものとする。なお、通知書等の記載事項を別紙等で取り扱うことも可能とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

様式 略

浦河町子ども手当事務処理規則

平成23年10月1日 規則第7号

(平成23年10月1日施行)