○浦河町子ども手当事務処理規則
平成23年10月1日
規則第7号
浦河町子ども手当事務処理規則(平成22年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般受給者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第5条 町長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、別記様式第3号の子ども手当額改定通知書を請求者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を受給者に返付するものとする。
2 町長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出がない場合であつても、公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第3号の子ども手当額改定通知書を当該手当の支給を受けている受給者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第7条 町長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は、別記様式第4号の子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を請求者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は、当該届書を受給者に返付するものとする。
2 町長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であつても、公簿等によつて手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、別記様式第4号の子ども手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該手当の支給を受けている受給者に通知するものとする。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があつたとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第9条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(寄附に係る事務処理)
第12条 省令第18条の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、支払期月毎の前月末日までとする。
2 町長は、支払期日に支払いを受ける子ども手当の額の全部又は一部の寄附を受領した場合は、別記様式第12号の子ども手当に係る寄附受領証明書を当該受給者に交付するものとする。
3 請求者等より、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回するため、別記様式第13号による寄附変更申出書又は寄附撤回申出書が提出された場合には、速やかに処理を行うものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第13条 町長は、法第25条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合は、別記様式第14号の子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を徴収等対象者に通知するものとする。
2 請求者等より、学校給食費等徴収申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するため、別記様式第15号の子ども手当からの学校給食費等徴収(支払)変更申出書又は学校給食費等徴収(支払)撤回申出書が提出された場合には速やかに処理を行うものとする。
(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第14条 町長は、法第26条の規定により、子ども手当から保育料を徴収する場合は、別記様式第16号の保育料特別徴収決定通知書により、徴収対象者に予め通知するものとする。
2 前号により通知した特別徴収額に変更を生じたときは、保育料特別徴収決定通知書を改めて作成し、徴収対象者に予め通知するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
様式 略