○浦河町地域密着型サービス事業者等における事故発生時の報告事務取扱要領

平成23年8月11日

訓令第22号

(平25訓令1・全改)

(報告対象者)

第2条 報告対象者は、浦河町内に事業所が所在する指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者とする。

(報告を求める事故等)

第3条 事業者等が保険者へ報告する事故は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 事業者及び役職員に関するもの

 不適切な会計処理

 不法行為等

(2) 利用者処遇等に関するもの

 死亡事故(病気によるものを除くが、死因に疑義が生じた場合は報告すること。)

 虐待(不適切な処遇(疑)を含む。)

 失踪、行方不明、無断外泊

 サービス利用中の事故

 骨折、打撲、裂傷、誤飲、誤食、誤嚥及び誤薬等で医療機関を受診した場合

 集団感染症(食中毒、インフルエンザ等が発生した場合)

 交通事故

(3) その他

 事件報道が行われた場合

 利用者の不法行為

 その他必要と認められる場合

(報告事項等)

第4条 事業者等は、第3条に定める事故等が発生した場合は、直ちに当該利用者の家族等及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡をするとともに、浦河町に報告するものとする。

2 事業者等は、事故等発生状況報告書(様式第1号)により、浦河町に報告を行うものとし、必要に応じて介護計画、事業所内事故報告書、介護記録等を添付するものとする。

また、事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録を2年間保存しなければならない。

3 緊急を要するものについては、事故等発生状況報告書を提出する前に、電話等により迅速に仮報告を行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

浦河町地域密着型サービス事業者等における事故発生時の報告事務取扱要領

平成23年8月11日 訓令第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年8月11日 訓令第22号
平成25年2月21日 訓令第1号